「ほう」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「ほう」関する判例の原文を掲載:なく、また、生活費の問題などは、多少のニ・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:なく、また、生活費の問題などは、多少のニ・・・
| 原文 | 取る能力あるいは努力に欠けていたことなどが考えられるが、もとより、この点は、当裁判所の推察の域を出るものではない。 (2)原告は、前記のとおり、婚姻破綻に対する被告の帰責性を縷々主張している。しかしながら、原告が主張する被告の高圧的態度や精神的虐待行為等については、多くはそのような事実があったと認めるに足りる証拠はなく、また、生活費の問題などは、多少のニュアンスの違いはさておき基本的に原告の主張にかかるような事実があったと認められるにしても、客観的にみて直ちに婚姻破綻原因となるような性質の事実ではない。 暴力についての当裁判所の認定は前記のとおりであるところ、これを前提としても、被告の行為は決して容認されるものではないし、肉体的な暴力は、そこに至る原因や経過、暴力の程度や回数に関わりなく、ただ1回の行為の存在により、これを振るわれた者の心に大きな傷を残すものであることを被告は十分認識しなければならないが、他方、本件において、証拠により証明されている暴力の程度、前後の経緯、また、被告がこれについて真摯に謝罪をしており、原告がその謝罪を受け容れていることなどの事情を総合考慮すると、原告と被告との間の一連の婚姻生活の歴史・経緯の中で、ことさらこの部分だけを独立して取り上げて婚姻破綻原因として認定することは相当でない。 (3)他方、被告は、原告が平成13年2月14日にAを連れて松山に帰り、以後、原告がその理由も明らかにしないまま一方的に離婚を主張するに至ったことこそが婚姻破綻の原因であると主張しているが、こられの原告の行為は、客観的には、破綻の原因ではなく破綻の結果である。また、原告がAを連れて家を出るというような事態に至るまでの間、被告が原告との婚姻関係について何ら危機意識を有していなかったということ自体、客観的には婚姻関係破綻のひとつの要素に他ならない(それについて被告に有責性があるか否かはまた別の問題である。)。 さらに詳しくみる: 3 慰謝料請求について (1)原告の・・・ |
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