離婚法律相談データバンク 被告が包丁に関する離婚問題「被告が包丁」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 被告が包丁に関する離婚問題の判例

被告が包丁」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

被告が包丁」関する判例の原文を掲載:る親類等はいないが,住居と同じビルで働い・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:る親類等はいないが,住居と同じビルで働い・・・

原文 述等は採用できず,他に被告が監護能力に欠けることを認めるに足りる的確な証拠もない。)
   イ 被告は,両親を既に亡くしており,近隣に監護の補助者となる親類等はいないが,住居と同じビルで働いており,経営者であるために時間の都合はつけやすいし,自宅で仕事をすることも多く,家事,育児との両立は可能である。また,場合によっては,就業時間中従業員に子供をみてもらうなど助力を得ることが可能である。
 (4)証拠(甲10,乙21ないし24,66,94ないし96,原告本人,被告本人)によれば,別居後,原告は長女及び長男とほぼ週1回土曜日か日曜日に面接を行い,被告はこれに協力していたところ,被告は,平成14年6月30日の面接で原告の両親と子らが面接したことを知ったが,その頃までに,被告を非難し,子らを原告に返してほしいとの趣旨の原告の母が作成した書簡が本訴の書証として提出されていたことから,原告やその両親に対する不信感を募らせ,被告が同席しない面接を拒否し,同年7月10日,被告は,原告に対し,東京家庭裁判所に面接交渉に関する調停(平成14年(家イ)第4518号,同第4519号,同第4520号子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件)を申し立てた。同年9月18日,原告と子らの面接交渉に関し,日時を土曜日の夜又は日曜日の昼間とし,具体的な日時,場所,方法等についてはあらかじめ当事者双方の代理人間で協議し   さらに詳しくみる:て定めることなどを内容とする調停が成立し・・・

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