「関係に起因」に関する離婚事例・判例
「関係に起因」に関する事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」
「関係に起因」に関する事例:「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」
キーポイント | この裁判は夫も妻も離婚を求めています。 また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。 夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。 2 暴力 妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、 夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。 3 結婚費用 夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、 妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、 夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。 4 家庭内暴力 平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。 妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。 5 別居 平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。 その後、両夫婦は別居を続けています。 6 調停 夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。 7.裁判 夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。 |
判例要約 | 1 夫と妻両方が求める離婚を認める 夫と妻は平成13年から別居し、実際に結婚生活は終わっていると言えます。 価値観や日常生活の違いによって関係が悪化したとして、お互いの請求する離婚が認められました。 2 親権・養育費・財産分与 親権については、すでに子供を養育する環境ができており、兄弟の関係もあるので、まい・たけし・ひろしはそのまま妻が養育することとされました。 またその養育費は、夫が妻に、子供一人につき8万円を支払うこととなりました。 財産の分与は、二人の財産を合わせた1,211万8,946円の2分の1にあたる、605万9,473円となりました。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)被告(反訴原告)間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。 3 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,両名間の長女A(平成8年○月○○日生)の養育費として本判決確定の日からAが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,長男B(平成11年○月○日生)の養育費として本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,二男C(平成13年○月○日生)の養育費として本判決確定の日からCが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,それぞれ支払え。 4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金321万7499円を支払え。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 申立て 1 原告の申立て (1)原告と被告とを離婚する。 (2)原告被告間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 2 反訴原告の申立て (1)反訴原告と反訴被告とを離婚する。 (2)反訴原告反訴被告間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも反訴原告と定める。 (3)反訴被告は,反訴原告に対し,原告被告間の長女A(平成8年○月○○日生)の養育費として平成30年3月31日まで,長男B(平成11年○月○日生)の養育費として平成33年3月31日まで,二男C(平成13年○月○日生)の養育費として平成35年3月31日まで,毎月末日限り1人当たり10万円を支払え。 (4)反訴被告は,反訴原告に対し,金368万5000円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,離婚することを求め,離婚に伴い両名間の長女,長男及び二男の親権者をいずれも原告と指定することを求めた本訴請求事件と,被告が,原告に対し,離婚することを求め,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と指定すること,養育費の支払及び財産分与を申し立てた反訴請求事件である。 1 証拠(甲1,2,7,8,18,23,31,乙10,11,66,98,115,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨により認められる前提となる事実等(以下「前提事実」という。) (1)原告と被告とは,平成4年11月ころ知り合い,平成5年9月22日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)が出生した。 (2)原告(昭和32年○○月○日生)は,平成3年6月に医師国家資格を取得した医師であり,D病院の研修医,E大学医学部助手として勤務した後,平成11年5月からF会社本社医務部の勤務医として稼働している。 (3)被告(昭和37年○月○日生)は,婚姻前から,婦人・子供服のサンプルの縫製を業とする有限会社G(以下「G」という。)の代表者を務めるほか,相続財産である江東区(以下略)所在の土地建物(以下「Hビル」という。)を所有し,不動産賃貸収入を得ている。 (4)原告と被告とは,婚姻当初,もともと被告 さらに詳しくみる:月からF会社本社医務部の勤務医として稼働・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,夫婦関係調整調停,養育費,財産分与,親権 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①夫が妻と離婚すること ②親権者を夫とすること 1 妻の請求 ①妻が夫と離婚すること ②親権者を妻とすること ③夫が妻に養育費を支払うこと ④夫が妻に財産を分与すること |
勝訴・敗訴 | 1 一部勝訴 2 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,200,000~1,400,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第776号、平成14年(タ)第166号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「家庭内暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 二人の出会いと結婚 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。 2 夫婦の溝 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。 3 妻の態度 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。 4 夫の浮気 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。 5 別居 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係の破綻時期 夫婦が別居した時と認められます。 2 婚姻関係破綻の原因 確かに妻の夫に対しての理解が十分でなかったことや、貸金庫の件、配偶者ビザの件を考慮すると、夫との信頼関係を損なうものであったことは認められますが、直接的には夫の二人目の女性との浮気がその原因と言えます。 3 夫の離婚請求が認められるか。 夫婦双方の年齢、同居期間、現在の双方の収入や生活状況を総合的に考慮し、また、妻が婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない点を合わせて考えると、認めるべきでないでしょう。 4 裁判官からの進言 夫が妻に対して婚姻費用の分担や、当面の住居の確保を含めて、誠意をもって対応していくことを述べていること、別居期間が長くなって子供が成長した場合、夫の責任の度合いも変わってくるから、妻にも夫との関係を考えていくことが望まれます。 |
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