「記憶」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「記憶」関する判例の原文を掲載:1万7499円を分与することが相当である・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:1万7499円を分与することが相当である・・・
| 原文 | 項に述べたところに従い,各自の持分2分の1に従った価額を算定すると,605万9473円となる。 したがって,財産分与としては,原告から被告に対し,321万7499円を分与することが相当である。 4 以上によれば,原告及び被告の離婚請求は理由があるからいずれもこれを認容し,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定め,養育費として,原告が被告に対し,長女,長男及び二男につき,それぞれ成人に達する月まで毎月末日限りそれぞれ8万円を支払うこと,財産分与として,原告が被告に対し321万7499円を分与することを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 |
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