離婚法律相談データバンク 財産として評価に関する離婚問題「財産として評価」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 財産として評価に関する離婚問題の判例

財産として評価」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

財産として評価」関する判例の原文を掲載:よう寄与し,婚姻生活における被告の協力を・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:よう寄与し,婚姻生活における被告の協力を・・・

原文 告が家事育児を行い,原告が勤務に集中できるよう寄与し,婚姻生活における被告の協力を基礎とするものであるから,財産分与の対象となるものである。
      ところで,I預金口座からは,平成13年6月1日に300万円が引き出され,原告名義のJ銀行口座に入金された上,同日原告の父宛に送金されている。更に,同月4日,同月12日,同年7月3日に100万円ずつ合計300万円が郵便貯金口座からJ銀行口座に入金され,同日250万円が原告の父宛に送金されている。原告の父は不動産収入があり,原告の所得税申告上も扶養対象となっていない。別居直後の同時期にこのような大金の送金をすべき合理的理由はなく,到底扶養義務の範囲内とは評価できない。財産分与においては,これらの金員が残存するものと扱うべきであり,原告名義の預貯金については別居時の価額を基準とすべきである。
     a I預金                291万8152円
     b K銀行巣鴨支店預金          44万4014円
     c 郵便貯金                 501万4510円
   (ウ)合計1361万6120円
   イ 被告名義の財産について
     被告名義で婚姻中に形成した不動産は存在しない。
     預貯金,保険等については,別居時以降,被告は,別居生活開始のために要した家具,生活用品等,転居費用その他の生活費や子らの養育費捻出のため預貯金等を取り崩しており,財産分与においては,口頭弁論終結時における価額を基準とすべきである。
   (ア)預貯金等 -46万5261円
     a L銀行木場深川支店○○○○○○○       6600円
     b L銀行木場深川支店○○○○○○○    26万4047円
     c L銀行神田支店                9956円
     d M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円
     e M信用金庫砂町支店○○○○○○○      178円
     f 郵便貯金 通常貯金             -3万5579円
            定額貯金元金            8万1000円
     j L銀行神田支店カードローン      -49万3439円
   (イ)保険等 285万7235円
     a K生命年金払積立傷害保険      251万6710円
     b N保険                 5万3278円
       同社に対して有していた他の保険は,平成13年12月ないし平成14年1月に解約し,返戻金を受領したが,既に転居費用,生活費等に費消した。
     c 小規模企業共済                     0円
       会社の運転資金のため限度額いっぱいの借入をしており,現在の価値はない。
     d 簡易生命保険                28万7247   さらに詳しくみる:円        別居後121万6212・・・

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