「破綻等」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「破綻等」関する判例の原文を掲載:報告をせず,万引きの際に同行して謝罪する・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:報告をせず,万引きの際に同行して謝罪する・・・
| 原文 | い」ためではなく,子供に対する原告の叱り方が異常であったため,それを止めさせるためであった。 ウ また,コミュニケーションがうまくとれないことはあるが,家をきれいにしなかったり朝の食事をほとんど作らないなど,その原因は原告にあるのであって,コミュニケーションができないのもやむを得ない。 (2)親権の指定と養育費の請求について ア 原告は,被告に対し,子供のことについて全く報告をせず,万引きの際に同行して謝罪することを求められたほかは,不登校の時も一切報告がなかった。 イ 親権については,原告でもよいが,原告は子供に対し折檻をし,家事等について手伝いの範囲を超えて子供にさせる,定時に食事の提供をしない,居宅の整理整頓をしないことから,原告を親権者として指定することには危惧がある。 ウ 原告の身勝手から離婚を希望するのであるから,自らの責任で養育をすべきである。しかし,原告は経済観念を欠き,このため子供の養育にも危惧があるから,被告が給与収入のある間は,一定額の養育費の支払を考慮することもある。 (3)財産分与について 本件不動産についての原告が現に有する持分4分の1については認めるが,原告の生活態度等から普通の家庭生活をしてきていないから,その余の財産分与には応じない。 被告の給与等は郵便局の振込みになっていて,その通帳は原告が,カードは被告が管理していた。婚姻当時,原告は所持金が全くないということで,結婚式に要した費用は被告が全て支払った。婚姻後,原告が再就職するまでの間,原告は専業主婦であり,労働収入は全くなく,婚姻後に作成された被告名義の口座はなく,全て原告および子供の名義で貯金がされていた。このように平成15年2月までは,被告の給与等は一定額を除き,原告が全て管理していた。 このような状況の下,本件不動産のローンは,原告と被告が共に返済する状態にあったのではない。 (4)慰謝料請求 婚姻関係の破綻については,もっぱらその原因は原告が作ってきたものであり,慰謝料を支払う理由はない。 原告に対する被告の暴力は,原告が子供達に対し異常な叱り方をするなどし,被告 さらに詳しくみる:が原告の異常性を注意すると,原告が被告を・・・ |
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