「内金」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「内金」関する判例の原文を掲載:当時の原告と被告の年収を考慮して,原告4・・・
「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:当時の原告と被告の年収を考慮して,原告4・・・
| 原文 | 立て,同年8月ころにはAとBを連れて家出をしたが,調停はまとまらずにこれを取り下げ,被告の態度も軟化したため再び同居することとした。 (10)原告と被告は,平成7年3月13日,本件不動産を共有で購入し,その持分は,当時の原告と被告の年収を考慮して,原告4分の1,被告4分の3とした。 (11)本件不動産を購入して転居した後,被告の暴行がエスカレートし始め,原告は,平成7年9月ころ,被告に蹴られたり殴られたりしたため尾椎骨折,前胸部挫傷の怪我を負い,同年12月末ころにも,再び,被告に蹴られたり殴られたりしたため顔面部挫傷,尾椎骨折の怪我を負い,平成10年の6月下旬ころ(右耳),平成11年9月下旬ころ(右耳),平成12年3月下旬ころ(左耳)の3回,被告に殴られ鼓膜を3回破られ,平成9年1月には被告による暴行で左第2腰椎横突起骨折,腰部捻挫の傷害を負い,同年4月には,被告の暴行により右手部挫傷,腰部挫傷の傷害を負い,平成12年12月には被告に殴られ頭部切創により2針縫う傷害,平成13年6月には被告に殴られ,4針縫う右目瞼裂傷その他の傷害を負い,平成15年3月ころ,縫合を要する頭部挫傷の傷害を負うなどした。 (12)Aは,平成10年4月の小学校5年生ころから不登校が始まり,原告は児童相談所へ行くなどして対応にあたった。Aの不登校は,平成12年4月に中学校に入学したことにより,入学当初は収まったものの,同年のゴールデンウィーク明けころから再びはじまり,これに伴い,Bの不登校も始まった。 (13)原告は,子供達をしかるとき,時に手を挙げたり,声を荒げたり,汚い言葉を使用したりすることがあり,これが発端となって,被告と口論になったり,その末被告の暴力へと発展することがあった。 (14)原告は,子供達の不登校につき,児童相談所などで相談したり,Bを東京都の児童相談センターに入通所させりもしたが,事態は好転しないままであった。原告は,被告に対して,子供達の不登校や児童相談所への相談内容については,メモを残しておくことはあった さらに詳しくみる:が,特に相談することはなかった。 (1・・・ |
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