離婚法律相談データバンク 同校に関する離婚問題「同校」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 同校に関する離婚問題の判例

同校」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

同校」関する判例の原文を掲載:によって、被告も、婚姻生活の破綻を意識す・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:によって、被告も、婚姻生活の破綻を意識す・・・

原文 新築する気はないと通告されて落胆し、また、実家に対して詫びなければならない情況になり、この件によって、被告も、婚姻生活の破綻を意識するようになった。
   カ そのころ、原告は、家族関係についてカウンセラーの相談を受けるようになり、被告やAも一緒にカウンセリングを受けることを求めたことがあったが、被告やAは、むしろカウンセリングを受け始めてから原告の性格が変わったと感じており、これに応じなかった。原告は、その後もカウンセリングを受け続け、被告とは離婚しなければならないという意識を強めていった。
   キ 平成14年9月22日、既に別居することを決めていた原告は、部屋に鍵を掛けて閉じこもるなどし、被告と口論になるとすぐに警察官を呼ぶなどしてきっかけを作り、同日、家を出て、翌日、一旦戻ったがすぐにまた家を出て被告と別居した。
 (4)ア 原告は、別居当時、シティバンク渋谷支店とみずほ銀行に銀行口座を有していた。そのころの原告の預金の残高は、以下のとおりである。(甲3の2、甲4)
   (ア)シティバンク(平成14年9月30日現在)  493万5006円
   (イ)みずほ銀行(平成14年9月22日現在)
                       普通預金  35万4561円
                       定期預金 376万2753円   さらに詳しくみる:      なお、原告は、平成14年9月・・・

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