「懇意」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「懇意」関する判例の原文を掲載:気な一面やその他の日常の様々な振る舞いを・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:気な一面やその他の日常の様々な振る舞いを・・・
| 原文 | の前でしばしば短気を起こして大きな声で怒鳴ることがあり,このような被告の一面を,原告が嫌悪し,気に病んでいたことが窺われる。 しかし,上記手紙が各々どのようなきっかけで書かれたものかは必ずしも明確には認定できない部分もあるが,原告は,被告との夫婦喧嘩をきっかけとして,これらの手紙で,被告の短気な一面やその他の日常の様々な振る舞いを,被告のごく些細な所作についてまで事細かに挙げて,思いつく限りの小言や不満を被告に容赦なくぶつけているのにすぎないものと感じられ,これらの手紙に書かれた数々のエピソード等からは,その当時の原,被告の関係が,被告が原告を一方的に罵倒して原告を怯えさせて,いつも被告の顔色を窺わなければならないような状態にまで陥らせたり,被告から殺されるかもしれないと思わせるほどの恐怖を感じさせたりしたというような危機的な雰囲気や,圧倒的に被告が優位した夫婦関係を読み取ることはできず,原告主張のその他のエピソードについても同様のことが言える。 むしろ,前記第1で認定した事実経過からすれば,被告は,しばしば短気を起こして原告を嫌な気持ちにさせたことがあり,このことについて原告が気に病んでいたにせよ,被告が,婚姻当初から別居時までの間,原告やAとの家庭生活を大事にし,また,Bと懇意にしていた原告を気遣って,日常的にBと行き来できるようにかなり配慮してきたこと,原告と被告が協力して長年にわたって家庭生活を支え,Aを養育してきたことが認められるし,一人娘であるAが,原告から被告のことで愚痴を言われても,原告の肩を持って被告を嫌悪したといったことはなく,Aと被告との関係は総じて良好であったこと(前記第1の2)も併せると,被告が原告を一方的に罵倒して さらに詳しくみる:,そのために原告が日常的に怯え,普通に話・・・ |
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