離婚法律相談データバンク ものをとに関する離婚問題「ものをと」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 ものをとに関する離婚問題の判例

ものをと」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

ものをと」関する判例の原文を掲載:また,原告一家の経済生活は,婚姻当初から・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:また,原告一家の経済生活は,婚姻当初から・・・

原文 に泊まりに来ることもよくあった(被告本人,弁論の全趣旨)。
   また,原告一家の経済生活は,婚姻当初から主として会社員である被告の給与により賄われていたが,Bは,婚姻当初から,原告に小遣いを継続的に渡したり,原告名義で多数の生命保険を契約するなど,経済的な面においても,原告一家と相当な関わりを持ち続けていた(甲17,20,原告本人,弁論の全趣旨)。
 2 原告は,Aの小学校時代から高校時代まで,一貫してPTAの役員を務めており,被告も,Aの学校行事にはほとんど原告と共に出席するなど,子供の教育に協力的であった。Aは,思春期の間も現在も,被告とよく話をしており,被告との関係は良好である(原告本人,被告本人)。
   原告は,被告と喧嘩をした時などにAに愚痴を言ったことが何回かあったが,Aは,特に原告の肩を持つということはなく,「二人とも悪い」などと言う程度であった(原告本人)。
 3 原告一家の食事作りは,婚姻当初からほとんど原告がやっていたが,被告も,食器運びや,家の周りの草むしり,洗車,掃除など,食事作り以外の家事については,自らができる範囲で積極的に行なっていた。また,後記の別居に至るまで,被告は毎日帰宅後に原告の作った夕食を食べていた(原告本人)。
 4 被告は,自家用車を運転して家族でドライブをするのを好み,よく一家3人あるいはBも誘って4人で行楽に出かけた(乙1,原告本人,被告本人)。
 5 原告は,Aが中学校に入学してから週1,2回程度昼間のパートに出るようになり,2年後には週3回は昼間のパートに出かけており,被告もこのことを了承していた(原告本人)
 6 平成7年ころ,原告は,被告に対し,とにかく怒らないで欲しい旨を書いた手紙を渡した   さらに詳しくみる:(甲8の1,2及び弁論の全趣旨)。   ・・・

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