離婚法律相談データバンク 本件離婚に関する離婚問題「本件離婚」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 本件離婚に関する離婚問題の判例

本件離婚」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

本件離婚」関する判例の原文を掲載:原告は,現在,住居や収入の点で被告母の援・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:原告は,現在,住居や収入の点で被告母の援・・・

原文 被告の業務に無視できない支障が生じていると考えることはできない。
    一方,原告は,現在,住居や収入の点で被告母の援助を受けて生活しているが,離婚が決まった場合には,子らと生活する住居と仕事を確保して自活する意向を持っており,本件不動産の被告の各共有持分の財産分与を受けて,その賃貸収入を生活等の資金に充てることを考えている。確かに,原告は,後記3で述べるとおり,離婚に伴い,被告から子らの養育費の支払を受けることとなるが,今後,住居及び仕事を確保した上で,中学生及び小学生という育ちだかりの子らを養育しながら,生計を安定的に営んでいくために,仕事による収入以外の経済的な拠り所を持つことが望ましいことは否定できない。そして,被告の各共有持分の財産分与を受け本件不動産を単独に所有することとなれば,既に述べたとおり,その賃貸収入を本件借受金債務の返済に充てるとしても,返済額を差し引いた上で残った収入額を生活等の資金を充てることもできるし,必要があれば,現在賃貸していない本件事務所等のスペースを新たに賃貸することによって,それにより得られる収入額を生活の資金とすることも期待できないではない。こうした原告の経済的な必要性は,原告が被告からまとまった金員の財産分与を受けることによっても満たすことが可能ではあるが,被告が反訴請求で原告に財産分与するとしている350万円では,到底十分であるとはいえない。また,被告母からの援助も   さらに詳しくみる:期待できないではないが,被告母も今後のこ・・・

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