「保証株式会社」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「保証株式会社」関する判例の原文を掲載:ことが明らかである。 エ 上記アな・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:ことが明らかである。 エ 上記アな・・・
| 原文 | も手に負傷している(甲6,7)。)。 以上の行為は,婚姻を継続しがたい重大な事由に当たることが明らかである。 エ 上記アないしウの被告の不貞行為,悪意の遺棄,暴行等は,民法770条1項1,2号及び同項5号に該当するから,離婚原因となる。また,原告は,被告の上記行為によって極めて大きな精神的苦痛を受けたが,上記行為は不法行為を構成するから,原告の精神的苦痛を慰謝するためには,被告は,原告に対し,本判決確定以後の遅延損害金(民法所定年5分の割合)を付して金500万円の慰謝料を支払うべきである。 (被告の主張) ア 被告は,Fが被告と同じ損害保険会社の代理店業務を営む個人事業者であった関係から,平成7年ころから面識があったが,Fと肉体関係はなく親密な交際をしたことはない。 イ 被告は,平成10年4月ころ,仕事関係のカラオケで遅く帰った際に,原告からFとの関係を問い詰められ,喧嘩状態の立ち話の中で,「おれの言うことを信用できないのであれば,好きにしろ。」と言ったことはあったが,離婚の話はしていない。また,被告の自動車にスキンがあったことは事実であるが,被告は,その存在を失念していたほどであって,原告が疑うようなものではない。原告は,その後も何かにつけて被告の女性関係を疑い,被告の弁解をFとの関係に関連づけるなど,話し合いにならないことから,原告と被告との間には会話がなくなり夫婦仲も険悪なものとなった。そこで,被告は,子への悪影響を考えお互い冷静に考える時間を持 さらに詳しくみる:つために一時別居を決意し,同年8月ころ,・・・ |
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