「自営業」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「自営業」関する判例の原文を掲載:かりの子らを養育しながら,生計を安定的に・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:かりの子らを養育しながら,生計を安定的に・・・
| 原文 | 意向を持っており,本件不動産の被告の各共有持分の財産分与を受けて,その賃貸収入を生活等の資金に充てることを考えている。確かに,原告は,後記3で述べるとおり,離婚に伴い,被告から子らの養育費の支払を受けることとなるが,今後,住居及び仕事を確保した上で,中学生及び小学生という育ちだかりの子らを養育しながら,生計を安定的に営んでいくために,仕事による収入以外の経済的な拠り所を持つことが望ましいことは否定できない。そして,被告の各共有持分の財産分与を受け本件不動産を単独に所有することとなれば,既に述べたとおり,その賃貸収入を本件借受金債務の返済に充てるとしても,返済額を差し引いた上で残った収入額を生活等の資金を充てることもできるし,必要があれば,現在賃貸していない本件事務所等のスペースを新たに賃貸することによって,それにより得られる収入額を生活の資金とすることも期待できないではない。こうした原告の経済的な必要性は,原告が被告からまとまった金員の財産分与を受けることによっても満たすことが可能ではあるが,被告が反訴請求で原告に財産分与するとしている350万円では,到底十分であるとはいえない。また,被告母からの援助も期待できないではないが,被告母も今後のことを考え,原告らの生活を安定させるために,本件不動産の被告の各共有持分を原告に分与することを望んでいる(甲12)。 以上によれば,本件不動産の必要性については,原告の方が被告のそれを上回っているといわざるを得ない。 (4)以上の事情を総合すると,離婚に伴う財産分与として,被告は,原告に対し,本件不動産の共有持分(各58分の52)を分与すべきであると考えられ,同時に,その財産分与を原因とする持分の全部移転登記手続もすべきである。 3 争点3(子らの さらに詳しくみる:養育費)について まず,子ら(A・・・ |
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