離婚法律相談データバンク 責務に関する離婚問題「責務」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 責務に関する離婚問題の判例

責務」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

責務」関する判例の原文を掲載:ば,3年後の離婚に備えて,原告の所有名義・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:ば,3年後の離婚に備えて,原告の所有名義・・・

原文 が□□宅を出る形で別居するという方向で話が進んでいたこと,そして,被告Y2は,別居先の家賃を支払うのであれば,3年後の離婚に備えて,原告の所有名義でマンションを購入し,離婚までの間,被告Y2が上記マンションに転居し,離婚後は,原告及び子らが上記マンションに転居することを提案し,原告に,希望する物件を探すように求めていたことが認められる。そして,前記のとおり,原告と被告Y2は,同年6月29日,原告の父母,被告Y2の父母,被告Y2の父の経営する会社の顧問弁護士が同席の上で,話し合いを行ったところ,証拠(甲9)によれば,原告は,被告Y2が購入するマンションに子らとともに3年後に転居するのであれば,当初から上記マンションに子らとともに転居することを希望したこと,そこで,被告Y2がマンションを購入し,原告が子らとともに□□宅を出て上記マンションに転居するという方向で話が進んだこと,その結果,原告と被告Y2は,「Y2X1の別居条件」と題する書面を作成し,3年後に離婚することを前提に別居することとし,被告Y2が,別居中の原告及び子らの住居となるマンションを新たに購入するなどという内容の本件合意をするに至ったことが認められる。そして,前記のとおり,被告Y2は,同年7月,本件合意に基づき,□□□宅のマンションを購入し,同年9月,原告及び子らが□□□のマンションに転居している。
     上記事実によれば,原告と被告Y2は,遅くとも平成7年5月31日の時点においては,同居生活を継続することは困難であるという認識を有しており,ただ,子らのために3年間は離婚手続をしないという原告の希望に応じて,3年間は離婚手続をせずに別居生活をするという前提で,離婚後に原告らが生活する住居として原告名義でマンションを購入するという話をしていたことが明らかであるし,同年6月29日には,弁護士も立会いの下で話し合いを行った上で,「Y2X1の別居条件」と題する書面を作成して,3年後には離婚するという前提   さらに詳しくみる:で,別居中及び離婚後に原告らが生活する住・・・

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