「控訴人間」に関する離婚事例
「控訴人間」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「控訴人間」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。 |
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事例要約 | (第一審) この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。 2 夫の浮気 妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。 3 夫婦の別居 夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。 夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。 結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。 4 夫が別の女性と交際 夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。 なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。 5 夫による離婚請求の訴えの提起 夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。 そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。 これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。 そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。 なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。 6 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。 (第二審) この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。 1 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。 |
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」
キーポイント | 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。 ①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか ②夫の暴力が離婚の原因となったか |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
「控訴人間」に関するネット上の情報
自治労滋賀県本部嘱託書記不当解雇事件/清水潤子さんを支える会
被控訴人間の両者の意思及び客観的に推認される意思から真実、本件雇用契約が期間の定めのあるものか否かの判断を欠き、安易に期間の定めのある契約と解したため、控訴人が雇用を打ち切られた真の原因の検討を行うことなく、期間満了による雇用契約の終了を認めてしまったものである]...
パナソニックPDP偽装請負争議当該の吉岡力です。
被控訴人間の両者の意思及び客観的に推認される意思から真実、本件雇用契約が期間の定めのあるものか否かの判断を欠き、安易に期間の定めのある契約と解したため、控訴人が雇用を打ち切られた真の原因の検討を行う]...
離婚判例(平成21(ネ)569)
a株式会社,b株式会社及び控訴人間における財産の移動の融通性が高いことを根拠として,控訴人の平成19年分の収入額1641万円を養育費算定の総収入としたが,控訴人の平成21年分の収入額は1495万3000円に低下しているし]...