離婚法律相談データバンク 愛人の定義に関する離婚問題「愛人の定義」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 愛人の定義に関する離婚問題の判例

愛人の定義」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

愛人の定義」関する判例の原文を掲載:係が継続していたということはない。   ・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:係が継続していたということはない。   ・・・

原文 ,現時点における原・被告間の婚姻関係の破綻を主張しているにすぎないから,前件判決の既判力に抵触するという被告の主張は失当である。
   (被 告)
   ア 被告が平成9年ころから平成11年5月までIと男女の関係にあったこと,その後,旅行等の付合いが継続していたことは認めるが,その後の付合いは,Iから種々の金銭的要求を受けたため,被告が応じざるを得なかったものにすぎず,従前の不貞関係が継続していたということはない。
   イ また,被告とIとの関係は,その大部分が前訴基準時から以前に生じていた事実であって,原告が,本件訴訟において,被告とIとの関係を主張することは,前件判決の既判力に抵触して,許されない。
   ウ しかも,前件判決は,原・被告間の婚姻関係は破綻していないと判断しているところ,被告は,現在においても,原告との円満な婚姻関係を希望し,そのために努力をしているのであって,原告主張の前訴基準時後に生じたという事情のみでは,その判断を覆すには足りないというべきである。
 (2)第2の争点は,原・被告間の婚姻関係が破綻していると認められる場合に,原告の本訴請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないものであるか否かであるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
    仮に原・被告間の婚姻関係が破綻しているとすれば,その責任は専ら又は主として原告にあるから,原告は,いわゆる有責配偶者であって,そのような原告の離婚請求は信義則上認められるべきものではない。すなわち,原・被告間の婚姻関係は,昭和38年2月以来30年以上の長期間にわたり継続し,この間,両者は,Dを築き上げてきたのであって,その絆は決して弱いものではない。別居期間は,6年を越えるといっても,それまでの同居期間に比べれば短いものである。しかも,原告が,平成9年2月に自宅を出て別居を強行したのは,自らの不貞行為を被告に知られ,その不貞関係を断ち切りたくなかったためであって,原告は,現在でも,Gとの関係を継続している。
    また,原告は,被告と二人で築き上げてきたDの経営から被告を排除しようとして,取締役であった被告を解任し,かつ,経理の仕事も取り上げて同社に被告を出入りさせず,その後,Gに経理を担当させている。このような事情に鑑みても,原告の離婚請求は認められるべきでない。
    なお,原告が家を出た後に,被告がIと関係を持った一連の行為は,原   さらに詳しくみる:告の不貞行為によって正常な精神状態でなか・・・

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