「現金」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「現金」関する判例の原文を掲載:できず,原告は既に有責配偶者ではない。 ・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:できず,原告は既に有責配偶者ではない。 ・・・
| 原文 | 来事であって,これを理由に,婚姻関係が破綻した責任を被告に帰すべきではない。 (原 告) ア 原告が最初に不貞行為に至ったことは認めるが,被告の不貞行為は,原告の不貞行為とは関係のないものであって,被告とIとの関係からすれば,現時点における原・被告間の婚姻関係の破綻の責任が専ら又は主として原告にあるということはできず,原告は既に有責配偶者ではない。 イ 仮に原告が有責配偶者であるとしても,本件においては,①原・被告の別居後,6年以上が経過していること,②原・被告間の3子はいずれも既に成人に達し,独立していること,③被告は,原告との離婚によっても経済的に困難な状態におかれないこと,以上の事情があるから,最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう,被告が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等,原告の離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情は認められず,原告の離婚請求を有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 原・被告間の婚姻関係の破綻の有無について (1)まず,原・被告間の婚姻関係の推移についてみると,前提となる事実に加え,証拠(甲6,23,24,25,30,乙3,4,6(いずれも枝番号のあるものはそれを含む。),原・被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,被告と婚姻してから10数年後,Dを設立し さらに詳しくみる:,被告の協力を得て,同社の経営に奔走して・・・ |
|---|
