離婚法律相談データバンク 同医院に関する離婚問題「同医院」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 同医院に関する離婚問題の判例

同医院」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

同医院」関する判例の原文を掲載:していることを認めるに足りる的確な証拠は・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:していることを認めるに足りる的確な証拠は・・・

原文 みるべき預貯金債権又は現金による資産を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はない。
     そうすると,被告が現に保有する預金債権について,原告との同居期間中に新たに蓄積された資産が現存するものと認めることはできない。
     原告は,I医院の収入は9割方被告の稼働によるものである旨主張,供述するが,原告は被告の行うレセプトの処理の補助や銀行振込等を手伝っていた程度で,同歯科医院の経理や受付等の日常的業務を担当していたものではなく(原告本人),原告の供述するI医院における収入,稼働状況に関する供述を裏付ける客観的証拠もなく,被告の供述は相反するものであり,原告の供述を採用することはできない。証拠(乙4ないし7(各枝番を含む。),被告本人)によれば,同歯科医院の開設者がCであり,被告が勤務医の立場にあること,被告が同歯科医院から支払われている給与の年収は,前年度の医院の収入状況をみて,税理士のアドバイスを受けて決定しており,支払金額で平成10年ないし平成13年の間に630万円ないし1080万円程度であること,平成13年における被告の収入は,給与収入としてI医院からの支払金額630万円(税込み月収として45万円),月1回勤務するJ医院からの支払金額   さらに詳しくみる:127万2000円,保健所の嘱託業務によ・・・

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