「仮面」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「仮面」関する判例の原文を掲載:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・
| 原文 | 申し立てた(同庁平成13年(家イ)第5978号,同第6543号事件)が,平成14年4月10日不成立により終了し,原告は,その頃婚姻費用分担の調停を申し立て(同庁平成14年(家イ)第1884号事件),係属中である。(甲6,原告本人,弁論の全趣旨) 2 主な争点 (1)離婚請求の当否及び婚姻破綻原因 (原告) ア 被告は,原告に対し,Cと別居して生活する旨約束していたが,Cの強い希望で同居した。 原告は,Cとの円満な関係維持に努めてきたものの,Cとの折り合いは必ずしもよくなかった。しかるに,被告は,原告とCとの関係が円満に行くように原告に協力せず,被告の姉らと一緒になって,Cに忍従するよう原告に求めるばかりだった。 平成13年3月,被告らは突然,原告がCとの折り合いが悪いこと等を口実として,原告が嫁としてふさわしくないなどと言い出し,同年4月,子供2人を残して行かざるを得ない状況で,原告を家から追い出した。その後も,被告は原告との話し合いをしようとせず,子供との面会も一切拒絶した。 イ 以上によれば,被告の行為は,民法770条1項2号の悪意の遺棄に当たり,かつ原告被告間には同5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。 (被告) 被告は,原告との離婚を希望する。 ただし,原告は自らの意思で家を出たのであり,被告に悪意の遺棄はない。 仮に,原告と被告とに婚姻を継続し難い重大な事由があるとすれば,その原因は専ら原告の所為にある。 ア 被告は,原告に対し,Cとの別居を約束したことはない。原告との結婚当初,被告が別居の希望を述べたことはあり,新婚であったこと,原告がフルタイムで働き,子供もなく経済的余裕があったこと,Cの体調もまだ悪くなかったことなどから,当時,被告も別居の希望を持っていた。しかし,被告は,母であるCの営む歯科医院に勤務しており,また一人息子であり,同居の可能性があることは原告も理解していると考えていた。 被告は,Cとの別居という原告の希望をなるべく叶えたいと考えていたが,原告の退職による収入の低下,被告が過労気味であったことなどから,原告と十分話し合った末,Cとの同居に至った。 Cは,原告と円満に同居生活を送れるよう努力していたし, さらに詳しくみる:原告も当初は同様に努力していた。 ・・・ |
|---|
