離婚法律相談データバンク 離婚成立後に関する離婚問題「離婚成立後」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 離婚成立後に関する離婚問題の判例

離婚成立後」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

離婚成立後」関する判例の原文を掲載:告においては,婚姻当初の原告及び被告の予・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:告においては,婚姻当初の原告及び被告の予・・・

原文 め,離婚を認めることが相当である。
 2 争点(2)(慰謝料請求)について
   前項に認定したところに認めうる経緯からは,婚姻破綻原因が原告被告の一方のみにあるとはいえない。
   しかしながら,原告においては,婚姻当初の原告及び被告の予定に反して,婚姻後まもなく,被告の稼働するI医院の院長でもある立場にある被告の母と完全に二世帯同居の形で同居を開始し,被告の次姉も近隣に居住する環境にあり,原告において同居のストレス等は相当強かったと解されること,被告はI医院のほか,月1回程度の小田原市での勤務や,大学の非常勤講師その他の業務もこなし,相当多忙であったためやむを得ない面はあるが,上記の原告の立場に照らせば配慮が十分であったとはいえないこと,前記認定事実に基づけば,別居が決定される直接の経緯について少なくとも原告が無断で家を出たとか,同人の希望として子らと離れて離婚を予定した別居を選択したものとは解されず,直接的には原告との些細な諍いをきっかけにCが体調を崩してしまったことなどから,被告の姉ら及び被告に非難される状況となり,真意に反して,子らを置いた状態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至ったと認めることが相当であること,別居時期まで約8年間の原告との婚姻生活の間歯科医師としてのキャリアを継続し,安定的かつ相当額の収入を有し,子らとの関係等も維持される被告に比し,生活環境の変化等の点で原告は離婚により重大な打撃を被ることなども総合考慮の上,被告が負   さらに詳しくみる:担すべき原告に対する離婚慰謝料として,金・・・

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