離婚法律相談データバンク 間の子に関する離婚問題「間の子」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 間の子に関する離婚問題の判例

間の子」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

間の子」関する判例の原文を掲載:契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求め・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求め・・・

原文 言っているとして,原告の両親と会おうとしなかった。
   イ 原告と被告は,同年5月16日,被告の氏を選択して婚姻し(甲1),羽村市内の賃貸マンションで同居を開始した。同マンションについての賃貸契約を締結する際,仲介業者から契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求められたが,被告が,それを拒否したため,保証会社に依頼することになった。
   ウ 原告とF及びGは,同日,養子縁組をした(甲1)。
   エ 結婚当初から,原告は家計を被告に任せており,原告の給料はすべて被告が管理していた。原告は,被告から,1日当たり1000円の昼食代以外には小遣いをもらっていなかった。
   オ Aが,同年6月下旬,原告らのマンションに同居するようになった。
 (3)Aの車と原告の車の件
   ア Aは,同年7月17日,自己名義の車を購入した。そのとき元々原告が所有していた車は,A名義に変更されていた。一時,2台の車があった。
   イ 原告名義の車は,すでに車検が切れて,無保険状態であり,また,原告は,過去に事故を起こしていたため,任意保険の加入条件が厳しくなることが判明した。そのような中,被告及びAは,同月13日(乙6),車の名義を原告からAに変更した。
     被告及びAは,同年8月29日,原告所有の自動車を57万円で売却した。その後,原告は自転車で通勤するようになった。
 (4)一戸建てへの転居
    原告らは,原告の借金があったので家賃を節約するため,同年9月10日,羽村市内の一戸建てに転居した(甲2)。その際,Aは,名古屋へ転居していった。
 (5)名古屋への転居をめぐる状況
   ア 被告は,平成14年1月13日付けで,原告の勤務先店長あてに,名古屋への転勤を希望する旨の手紙(甲5)を書き,原告は,その内容を確認し,原告自ら勤務先店長に手渡した。
   イ 被告は,同年2月,子供たちを連れて名古屋のAのところへ行った。その後,同月11日ないし13日,原告は,被告の賃貸マンションの契約のために,長距離バスで東京と名古屋との間を往復した。また,Aも,そのマンションに入居するようになった。ただし,被告は,その後,同月27日,引っ越しの準備などのために,羽村市の一戸建てに戻った。
   ウ そのころ,被告は,原告に対し,①4人家族であるので,原告は,会社の寮に入って節約し,原告の給料の4分の1である1か月5万5000円で生活すること,②名古屋への転勤を早く実現すること,などと言ってきた。
     原告は,被告に対し,30歳未満ではないため会社の寮に入れないことを説明し,また,原告が,被告に対し,原告の両親にも相談するので,電車賃として600円を借りたい旨申し入れたところ,被告は,激怒し,「友人を頼って宿泊させてもらいなさい。」「あなたの親に連絡することは許さない。」などと言った。そのやり取りの状況は,原告がすぐ沈黙してしまい,被告が原告に   さらに詳しくみる:厳しい言葉を述べるというものであり,午前・・・

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