「入居」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「入居」関する判例の原文を掲載:告が,平成14年3月23日に,羽村市内の・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:告が,平成14年3月23日に,羽村市内の・・・
| 原文 | ことを禁止したことは,原告の人格を否定するものというべきである。 (2)また,前記認定事実によれば,被告が,平成14年3月23日に,羽村市内の一戸建てから名古屋市内の賃貸マンションに転居していった際,被告は,原告の同意なく,原告所有の思い出の写真,手紙,家財道具等を処分したないしは持ち去ったことが認められるのである。 この点について,被告は,原告は一方的に失踪したままであったから,やむを得ず,引越代を節約するために処分したと主張する。 しかし,原告は,そのころも引き続き同じ職場に勤務していたのである(原告本人)から,被告が前記の品々を処分するないしは持ち去るに際し,原告に連絡を取ろうとしなかったことは明らかであり,この点でも,原告の人格を無視する態度であったことが認められる。 (3)以上のように,被告が原告の両親との接触を極端に避けていること,被告は原告の物を勝手に処分したないしは持ち去ったことが認められるが,それらに加え,原告は,原告の給料をすべて管理する被告から,1日1000円ずつ昼食代をもらっていたにすぎないこと,原告は,原告の両親が平成14年3月11日に被告に会いに行ったとき,被告のことが怖くてたまらなかったこと,被告は,原告よりも年上であること,原告が大人しい,言い返せない性格であることなどを総合考慮すれば,被告は,原告のそのような性格を奇貨として,原告の人格を否定して,原告を自分の思いどおりに従わせようとしたことが推認されるというほかはない。 したがって,前記「原告の主張」のうち,被告からの言葉による暴力は十分推認されるところであり,また,被告が,原告の同意があったとするものについては,真に原告が同意していないことを被告が十分知っていたものというべきであって,表面的な原告の同意があったことによって被告の責任を否定することはできない。 なお,前記「原告の主張」のうち,(4)アについては,原告の車の売却代金がAの車の購入代金となったことを認めるに足りるだけの証拠はなく,(4)イについては さらに詳しくみる:,被告が人間関係に嫌気がさしたことを一つ・・・ |
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