離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「悪」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

」関する判例の原文を掲載:5年には4往復,平成16年は10月までの・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:5年には4往復,平成16年は10月までの・・・

原文 を提起するなどして,精神的苦痛を与えた。
   イ 原告は,遅くとも平成12年3月ころには,Cと親密な関係を持つようになり,平成13年3月末にCが福岡県北九州市に移転した後も,仕事の合間に福岡に渡航をし,平成13年には3往復,平成14年には7往復,平成15年には4往復,平成16年は10月までの間に1往復をするなど,頻繁に不倫関係を繰り返していた。原告は,C以外にも,D,E,F,G等複数の女性との交際があり,風俗店にも頻繁に通っていた。以上の事実は,本件訴訟の過程において,明らかになったものであり,被告はこれによって,多大な精神的肉体的苦痛を被った。
   ウ 原告は,本件和解期日において,被告に対し,離婚をしなければ同居をするとして鍵の引渡しを要求した上,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないなどと脅迫的言辞を用い,被告に精神的苦痛を与えた。
   エ そして,前記(2)の財産分与の請求が法的に認められない場合には,慰謝料において考慮されるべきである。
   オ 被告は,原告と被告の婚姻関係破綻の責任は,挙げて原告にあり,被告が被った精神的苦痛を慰謝するためには,少なくとも1000万円が必要であり,このうち500万円を請求する。
 (4)反訴請求の内容
    よって,被告は,原告に対し,離婚を求めるとともに,財産分与として500万円並びに慰謝料の一部として500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
 4 原告の主張(反訴請求に対して)
 (1)財産分与について
   ア 原告と被告との間には,婚姻期間中に作り上げた共有財産はないから,財産分与の対象となるべき財産がない。したがって,財産分与の請求は認められない。
   イ なお,原告は,同居中,月額26万円を渡していたほか,光熱費(月額約2万2500円),建物修繕積立金   さらに詳しくみる:等(月額3万4655円)及び外食費(一人・・・