「マンションに居住」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「マンションに居住」関する判例の原文を掲載:円 その間の生活費を月額15・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:円 その間の生活費を月額15・・・
| 原文 | 円(第一勧銀口座162万6044円,E口座158万8153円) 平成10年 278万9473円 平成11年 303万6958円 平成12年 475万3602円 合計 1985万1787円 その間の生活費を月額15万円としても,婚姻期間64箇月の生活費は960万円であり,その他旅行による出費を多く見積もって加算しても280万円であり,これらを合計した1240万円との差額は,原告が使途の明細を明らかにできない以上,隠匿金というべきである。 (イ)別紙2記載の隠匿金-2 原告は,婚姻期間中,ピアノやヴァイオリンの個人レッスン,楽器店でのアルバイトなどをしており,年間120万円を下らない収入を得ていた。原告名義で婚姻期間中に新たに形成された資産の原資は被告から交付された生活費か,原告の個人的収入のいずれかであるから,少なくとも600万円はあったと認められる婚姻期間中の原告の収入から,婚姻期間中の原告名義資産の増加額421万9097円を控除した残額178万0903円は,隠匿金というべきである。 (ウ)別紙2記載の隠匿金-3 原告は,原告名義のD銀行新宿西口支店口座の平成12年12月末日現在の残高61万0538円が平成13年12月末日には885円となっていることを主張する。この間に,F名義で65万円が入金されており,この合計額から,平成13年1月に被告に返還された32万円を控除しても,93万9653円がなくなっており,これも隠匿金というべきである。 (エ)原告は,以上のとおり,金員の使途を明確にできない多額の金員を隠匿したかあるいは単独で浪費したものであり,財産分与においてはこれらが存在するものとして考えるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について (1)原告及び被告はそれぞれ離婚を請求し,婚姻破綻原因は専ら相手方の暴言,暴力行為等の言動にあると主張するので,以下に婚姻破綻の経緯につき検討する。 前記前提事実に加えて,証拠(甲37,乙47,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻関係について,概ね以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,原告及び被告の各陳述書及び各供述(以下「供述等」という。)は,いずれも他方の供述等と大きく齟齬していること,事案の性質上それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性にそもそも疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる客観的証拠等がない部分はいずれも採用できない。 ア 原告と被告とは,平成7年3月に知り合い,同年9月16日婚姻の届出をした。当初は,千葉県市川市にある被告の勤務先の社宅に居住していたが,その後勤務場所が千葉県君津市に移り,被告は週日は単身赴任で君津市の寮で生活し,週末に原告が居住する市川市の社宅に帰る生活となった。 原告と被告とは,冷暖房の温度等種々の場面で意見が合わないことがあったり,レストランで諍いを生じ,被告が原告を同伴せずに自動車で帰る事態になったこともあり,平成10年夏ころ,被告が原告に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともあった。 その後,平成12年夏ころまでには夫婦間の仲は更に悪化してきていた。(なお,原告は,平成10年夏ころ被告から離婚の話が出たことを否定する供述をするが,被告の供述等及び弁論の全趣旨(原告が平成14年3月16日付準備書面において上記事実を認める主張をしている)により,上記事実を認めることが相当と解する。) イ 平成12年8月,原告は市販の妊娠判定薬で妊娠を知り,産婦人科病院を受診した。原告は,被告の父及び妹が統合失調症に罹患している(ただし,原告は病名を正確に理解しておらず,うつ病であると思っていた。)ことなどから遺伝的要因を気にし,また,被告との不和により将来に不安を持ち,産婦人科医師に相談し,優生保護法同意書をもらい,G病院の精神科の相談窓口に電話をかけるなどした。原告は,被告に対しても,妊娠を告げた後に遺伝的要因に対する不安を述べた。結局,原告は,被告から優生保護法同意書に署名をもらい,中絶手術を受けた。なお,被告は,その頃以前に,原告の知人の男性との会話などを通じて原告とその男性の関係に疑念を抱いたことがあった。(中絶について,原告と被告との間でどのような話し合いがあったかを認めるに足りる的確な証拠はないが,一方 さらに詳しくみる:,原告が被告に対し,流産と偽り,中絶を告・・・ |
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