「マンションに居住」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「マンションに居住」関する判例の原文を掲載:ば,被告が別紙2のとおり指摘する生活費の・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:ば,被告が別紙2のとおり指摘する生活費の・・・
| 原文 | 額をかけていたこと(甲37)が窺われること,原告が被告から受け取った金員を原告名義銀行口座に入金したものもある(甲30,原告)が,同口座の金額の推移は財産分与の算定において考慮されていること,本件において書証として提出されたもの以外に原告の銀行口座等がある事実を窺うこともできないことなども併せ考慮すれば,被告が別紙2のとおり指摘する生活費の差額分が,財産分与の対象に含めるべき隠匿金であると認めることはできない。支出の中に,無駄な出費と評価しうる支出が含まれる可能性はあるが,夫婦が生活上個別に消費するそのような金員も原則的には夫婦共同生活の支出の範囲内と解されるのであって,夫婦共同生活の支出の範囲内と認めるべきでない原告の具体的な浪費行為の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 また,別居後に原告が原告名義口座の残金や原告の母名義の送金分を出金していることについては,前記1(1)エ項に認定したとおり,原告の意に反し,別居の準備をしない状態で別居生活が開始されたことからすれば,別居開始以後,原告が相当額の出費を要したことが当然に推認され,上記出金を隠匿金や浪費と認めることは到底できない。 よって,財産分与における隠匿金に関する被告の主張はいずれも採用できない。 (イ)D銀行仙台貯金事務センター分については,証拠(甲33,34)により,450円が存在すると認められる。なお,原告は,これが原告の管理する口座でないと主張するようであるが,同口座は原告名義であり,原告の主張を裏付けるに足りる証拠はない。 (ウ)生命保険(Iカンパニー分)については,保険期間開始時から財産分与の基準とした時期までに3年6箇月余を経過しているところ,生命保険証券に,経過年数が3年の場合6万8130円,4年 さらに詳しくみる:の場合10万3164円との返戻金額例が示・・・ |
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