「原因が原告」に関する離婚事例
「原因が原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原因が原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活を修復する気もなく浮気をしている夫の離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | この裁判は、夫が妻に対して離婚を請求しており、どちらが浮気の原因を作ったかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。 妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。 2 円満な結婚生活 結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。 3 夫の浮気 夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。 夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。 その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。 4 夫の離婚の決意 夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。 5 別居 平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。 平成14年11月には夫もマンションをでました。 6 夫の浮気 夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。 7 夫が裁判を起こす 夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の価値観の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫との出会い 平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。 2 夫との交際 二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。 平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される 妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。 4 夫との結婚 妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。 5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる 夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。 6 妻が離婚を決意して帰国 妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。 7 妻の父母を含めての話し合い 平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。 |
「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 夫婦の離婚には婚姻関係を続け難い重大な理由が必要です。 この夫婦には婚姻関係を続け難い重大な理由があるかとうかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。 2 長男、長女出産 妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。 3 妻が親の会社の代表者に 平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。 平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。 4 夫が職場でトラブル 平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。 5 夫が本社でもトラブル 夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。 平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。 妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。 6 妻は離婚を決意 平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。 夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。 7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす 平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。 |
「原因が原告」に関するネット上の情報
事件番号 東京地方裁判平成22年(ワ)第38366号 原告第4準備書面
当初原告はこれも和解でいいと思っていた(甲8)。しかし、訴訟代理人の提起を受けて原告は対応を変遷し、和解条項に「訴訟代理人の提訴、請求の放棄」を求めた(甲9)。これに対する訴訟代理人の返答は、別訴提起と和解は関係ない...
神戸地裁H22(ワ)440号 原告第6準備書面
原告,近い,中間,大谷さんからファクスもらっているものは,ボスは目を通されているんですね,うん、で,加藤晴彦で名前で来ているものに関して間違いないですね,うん,...かかる尋問は原告が公証役場で録音したものを基本にしている(甲第30号証:反訳)。【本件の背景事情】36.本件金員出金時から今日に至るまで、被告麻理子が海外と日本...
神戸麻理子増資資金事件 原告第2準備書面
公認会計士で株式公開を専門にしてきた原告が、訴外ライディングが簡単に公開できるほど甘っちょろいと考える蓋然性は全くない。訴外ライディングが公開間近の会社であるか...実行が原告である事を立証されよ。原告が提案・実行者でない事を立証する義務はない。3.認否において不知が多いが、嘘である。そもそも、訴外ライディング社は被告麻理子が発起人で設立株式の全株引き受け...
神戸H22(ワ)633号 原告第2準備書面
原告は「適当なところで手を打ちませんか?」とは問いかけたものの、被告晴彦は「お前と話し合う気はない」と言い残し、裁判所敷地から出て行くところで「お前の会計士の資格...この際にも原告は被告晴彦に「死に損ない」とは発言していない。4.原告...
別荘地管理訴訟原告、被告
旧被告理事会との膨大な原告と被告間の合意成立に向けた審議経過を下記の通り記しておく。原告は、負債総額160億円近くの残債務を20年来整理し、債権者2社を残すばかりまでの債務処理終了段階であった。被告管理組合との最後の交渉で原告...
原文掲載 神戸633号原告第1準備書面
原告のかかる発言は、事実無根であって、被告の創作である。2.「請求の原因」7を否認するが、本件訴状に別訴陳述書や人証調書の記載を引用している。書証として出しても...原告の主張】3.平成22年2月3日の被告晴彦の行動は、今後も予定される裁判で繰り返される可能性が高い。4.被告晴彦、その経営する乗馬クラブアルカディア、その娘訴...
広島県職員がメールで圧力 ブラジル被爆者訴訟原告に
弱い立場の原告に、県の職員が圧力をかけるようなメールを送るのは大きな問題だ」と憤っておられたようでした。→詳細は『中国新聞』8月26日付をご覧ください。広島県国際...在ブラジル被爆者訴訟の原告の1人を名指しして、訴訟を取り下げるよう求める電子メールを送っていたことが25日、関係者の話で分かった。名指しされた原告...
[二軍] 【日中関係】東京地裁、旧日本軍化学兵器訴訟で原告側の請求棄却[10/5/24]
原告の受けた被害は甚大だと認めながらも、日本政府の法的責任は認められないとして原告側の請求を退けました。判決後、原告の丁樹文氏はメディアの取材を受けた際、「東京地裁は遺棄化学兵器による被害は事実だと認めたのに治療費負担という請求を退けた。これが理解できないことであり、日本...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(3/3)
原告は、原告に直接ビラ配布行為の中止を勧告したのと同然であると主張するが、原告の弁護人に対して上記申し入れをした行為は、上記ビラ配布行為と保釈許可条件との関係についての樋口検事の意見を同弁護人に伝えるとともに、原告...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(1/3)
原告は少なからず精神的苦痛を受けた。=======================================