「原告が自宅」に関する離婚事例
「原告が自宅」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告が自宅」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。 2 妻の別居 夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。 妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。 そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。 3 再び妻の別居 夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。 ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。 これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。 |
「どちらに原因があるわけでもないので、夫の離婚の請求は認めたが、妻の財産分与・と養育費の支払いは認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よってこの裁判では、①妻の暴力や暴言が原因か②親権者はどちらがよいかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は平成3年4月に結婚の届出をし、夫婦となりました。二人の間には長男のあきら(仮名)と次男のけんじ(仮名)がいました。 2 夫婦間の不仲 徐々に二人は不仲になり、平成9年ころには夫婦喧嘩をした挙句、夫はあきらを連れて佐渡島を一週間放浪したことがありました。 また、平成12年ころには妻は、夫が育児に非協力であることを理由に、用意していた離婚届けを見せたが、夫は応じませんでした。 3 家事調停 妻は東京家庭裁判所で、離婚を求めて夫婦関係調停を申し立てました。しかし、子の親権をめぐって調整できずに終わりました。 4 別居 その後平成14年3月には夫は仕事を辞め、家でぶらぶらしたり、妻から逃避して一人で家を空けるなどしていましたが、 平成14年にも離婚届を作成したものの、届け出はしませんでした。 また、口論の末、妻が傘を振りまわして威嚇をしたりしたので、夫が自宅を出て別居をしていました。 5 裁判 離婚を求めて、夫が妻に対して裁判を起こしました。 |
「原告が自宅」に関するネット上の情報
準備2
原告が自宅に入れないということはないし、いつでも、原告は自宅に戻って来て構わない。?7.????請求原因第4項中、1の事実は否認する。前述のように離婚届けはねつ造...原告が自宅に戻って来ることは歓迎する。逆に、原告が荷物を取りに来ないため、倉庫への配送費及び賃料に多額の負担があり、原告に当該費用についての負担を求める。取りに...
離婚判例
原告が自宅で疲れて横になっていると,被告が掃除機をかけ始め,「邪魔や,邪魔や。」とまくし立て,「家買って。こんな狭い家でごろごろされるより,広い家買ってくれたら,...
第二準備弁論7月02
原告が自宅療養していた平成17年7月頃、被告から「自宅でできる作業を」といくつか業務の依頼を受けた際、担当の○○から「大成で作業して欲しい」と指示された事実から...