離婚法律相談データバンク発端 に関する離婚問題事例

発端に関する離婚事例

発端」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「発端」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。
この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。
夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。
夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。
2夫と妻の価値観のズレ
夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。
3夫の浮気
夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。
4夫と妻の関係悪化
夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。
5夫婦の別居
夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。
6夫と浮気の相手キム
平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。
7夫の浮気相手キムの妊娠
平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。
8夫が裁判を起こす
平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」

キーポイント 当事件は、当事者のお互いが離婚を請求しています。そのため裁判所が離婚を請求する理由を求めるまでも無く、離婚を認めている点が一つのポイントです。
逆に慰謝料の請求につき、責任の所在を明確にし、判断を下しているのももう一つのポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成3年4月26日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2 子供たちの誕生
夫と妻の間には、平成5年に長男 太郎(仮名)が、平成6年に長女 花子(仮名)、平成7年には二女 由美(仮名)がそれぞれ誕生しました。
3 妻の決断
妻は、平成3年の結婚後間もなくから受けていた夫の父母の圧力や、それに対する妻をかばおうとしない夫の態度に悩まされ、平成8年の11月30日に置き手紙を残し、子供たちとともに現自宅を去りました。
4 夫婦間の話し合いはまとまらず
その後、夫と妻との間に話し合いの機会が何回か設けられましたが、夫が不法に子供を奪還したりした結果、両者とも話し合いに応じなくなりました。
妻は、平成9年2月12日に夫婦関係調整と子の引渡しを求める調停を申し立てましたが、平成9年12月17日に子の引渡しのみ審判が下され、夫婦関係調整の申し立ては却下されました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻が子供たちを連れて出て行ったことや各調停の申し立てをしたことにより精神的苦痛を受けたとして、平成13年7月24日に当裁判を起こしました。

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」

キーポイント この裁判は、夫は妻が別れたいというのであれば応じるとしているので、
どちらが親権を得るのが相当か、養育費と財産分与と慰謝料はいくらが相当か
が問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。
二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。
2 結婚生活
妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、
妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。
その後、夫による暴力が目立つようになりました。
3 離婚調停
妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。
しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。
4 不動産の購入
妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。
5 さらなる夫の暴行
家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、
尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。
夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。
6 子供の不登校
平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。
妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。
妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。
7 ダウン症の三男
平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。
夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。
その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。

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