「甲乙原告本人」に関する離婚事例
「甲乙原告本人」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「甲乙原告本人」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。 2 夫の海外赴任の決定 夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。 妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。 そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。 妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。 |
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。 また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。 2 夫婦間の亀裂 夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。 しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。 3 夫の在留資格変更の申請 夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。 しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。 その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。 4 別居 結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。 |
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の浮気により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 妻と夫の交際 妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。 2 妻と夫の結婚 昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。 妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。 3 結婚後の夫の浮気 夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。 平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。 4 夫の同僚との浮気 平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。 5 妻と夫との別居 平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。 6 妻が裁判を起こす 上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。 |
「甲乙原告本人」に関するネット上の情報
三郷生活保護裁判第14回口頭弁論・後半
原告本人はまだ体調の問題で無理なので、医療機関の受診状況を見て出廷を決めるということになりました。次回の証人は、原告側は時系列に沿って三郷市の面接官の尋問を行ない...
尋 問 事 項 (原告本人 ラモネの旦那さん) 【 中 】
原告本人ラモネ)5、本件建物新築工事中における被告らとのやり取りの内容。駐車場の入口が、設計図に比べて30?も高くて車の出入りができないので、やり直して欲しいと...
尋 問 事 項 (原告本人 ラモネの旦那さん)
原告本人ラモネ)原告の職業、経歴、家族構成等。2被告設計デザイン事務所に本件建物の設計・監理を依頼した経緯、その過程で被告sから受けた説明の内容。3被告施工会社...
尋 問 事 項 (原告本人 ラモネの旦那さん) ③
原告本人ラモネ)7原告主張の各瑕疵の内容と瑕疵により原告や家族が被った精神的苦痛の内容重要な瑕疵は、争点整理表の通りです。一級建築士事務所と契約して、設計監理を...
東急不動産だまし売り裁判の原告本人尋問
start!!!!!![声高らかに東急リバブル東急不動産を指弾することもあれば、東急リバブル東急不動産に騙されて無価値の屑物件を買ってしまったことによる羞恥で声...
原文掲載 東京10330号奥田千惠子反対尋問1
原告本人あせってるんですよ,もう時間ないから。遅いし。すいません。重要なとこなんですよ。でも,それは分かりません。代表取締役なのに分からない。今の会社は分かります...原告本人だから説明をしてるんです。なんで法人格の変遷で,商号変更や代表者が後任の就任では駄目なんですか。過去のことは分かりません。平成17年のことですよ。平成17...
「第四次厚木爆音訴訟」第13回公判
原告本人尋問」が開始され、爆音被害の本質的な審理に入ります。日時2010年9月6日(水)13:30開廷場所横浜地裁101号法廷閉廷後の報告集会は開催しません。
東急不動産だまし売り裁判の証拠調べ
人証は隣地所有者と原告本人、後は担当者ですね。前の売主(康和地所)はどうですか」井口弁護士「担当者はいますが、訴訟の範囲をどこまでとするかが問題です」裁判官「売主...
武富士より電話
原告本人である叔母の携帯に電話がありました。手が離せない状況だったので、「今、話ができません。」と言ったら、「前に、10万円で和解するって言ってたでしょ!・・・」...原告本人である叔母の名前と会員番号を言ったら、しばらく待たされて、「コバタケ」というニイチャンが出てきたので、「お前か!さっき叔母に電話してきたのは!判決出たのに、...
東急不動産代理人の反対尋問は卑劣
私は東急不動産との裁判で原告本人として尋問を受けましたが、東急不動産側の弁護士による反対尋問は卑劣でした。尋問に名を借りて、東急不動産から仕入れた私の年収や管理...