「親権者」に関する離婚事例
「親権者」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「親権者」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。 平成4年には長男が誕生しました。 2 夫の不満 夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。 3 妻の流産 妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。 4 夫の浮気 夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。 5 別居 夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。 6 夫、離婚調停申し立て 夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。 そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。 |
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事例要約 | (第一審) この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。 2 夫の浮気 妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。 3 夫婦の別居 夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。 夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。 結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。 4 夫が別の女性と交際 夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。 なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。 5 夫による離婚請求の訴えの提起 夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。 そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。 これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。 そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。 なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。 6 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。 (第二審) この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。 1 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。 |
「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、夫婦間にこれ以上結婚生活を継続できない重大な理由があることが必要です。 そのため、当事例では妻の宗教活動により結婚生活が破綻し、夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由が存在するのかどうかがキーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が裁判を起こし、妻(被告)が裁判を起こされた側です。 1 夫婦の出会い 夫と妻は、いずれもA化工株式会社の従業員であり、社内で知り合い恋愛結婚をしました。その後、夫の母親であるスミコ(仮名)と同居するようになり、妻は専業主婦となりました。なお、スミコは創価学会の信徒でした。 2 当事者の家族構成 夫と妻は、昭和47年11月9日に婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男の太郎(仮名)、次男の大祐(仮名)がいます。 3 エホバの証人との出会い 妻は昭和55年ころからエホバの証人を信仰するようになりました。 4 妻の日常と宗教活動 妻はエホバの証人の教条に従い、自宅の仏壇に手を合わせなかったり、花を添えなかったり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも夫が誘っても参加しなくなりました。しかし、妻は、夜間の集会に参加せず、仏壇の花器の水を替えたりなど、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障が無いように配慮をしていました。 5 スミコ・夫との確執 夫とスミコは、妻が「エホバの証人を信仰している以上、先祖崇拝はできない」と言うのを聞いて、妻と深刻な対立状態に陥りました。 その後も、スミコは妻に「夫を取るのかエホバの証人を取るのかどちらか一方にしろ」と執拗に追及し、一度はスミコにエホバの証人への信仰を捨てる旨を伝えましたが、結局はエホバの証人への信仰を捨て切れず、それに立腹したスミコにより、夫との別居を求められ、止む無く妻の実家に戻り、別居生活を始めるようになりました。 6 別居期間中 別居期間中も2~3年の間は、夫が妻の実家を訪ねるなどし、何度も話合いの機会をお互いで作っていました。夫婦はお互いに、夫婦関係を何とか修復したいという気持ちを抱いていました。 7 妻の信仰への没頭 しかし、妻は別居生活が始まると、益々エホバの証人への信仰を強め、そのことを夫が知ることで、次第に夫は妻への嫌悪感を深め、ついには、強い憎悪の念を抱くようになりました。 8 夫が裁判を起こす 上記のような流れで、夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。しかし、妻は今も夫との円満な結婚生活を強く希望しています。 |
「親権者」に関するネット上の情報
親権(2)
親権者は、父親と母親の何れが適切なのか、という観点から、個別具体的に総合的に判断される傾向にあります。4.きょうだい不分離の原則きょうだい(兄弟姉妹)が、両親の...親権者を指定するに当たっては、上記のような要素が重視されていることは間違いありませんが、それが絶対的な基準というわけではなく、個別具体的な事情を綜合考慮して、親権者...
離婚に向けて不安な感じ
裁判所に子供がいったり適切な親権者を裁判所の人が決める(私たちも心理テストなのか、絵を書いたり箱庭をやらされたりしたわ)↓今日、どちらを親権者にするか言い渡します!↓この日になって急に何が何でも離婚しないと言い出した。(たぶん負けたのを察したんでしょうね)↓ふりだし?当時就職したばかりの...
6年ぶりに元夫に会ったこと
親権者は私ということでいいですか?「はい」で終わり。これだけの為にわざわざ出頭させてすまなかったね元夫。会話らしい会話もなく、ただ「お父さん元気?」と聞いてきた...
離婚しても親子は親子
親権者は強いので、会わせないという問題も多く存在しているようです。そのため、無理やり会おうと子供を連れ出して、未成年者略取の容疑で捕まることもあるとあります。実...
勘違いだった
親権者が必要無いと言わない限り、一般に子供が成人するまでは裁判所で決められた養育費を払い続けないといけないはずです。裁判所の決定を不服として再度争うこともできます...
異常なメール内容②
親権者が僕ならサインしてもいいですよ。○ちゃんも監護権者と親権者の法律の勉強をしてからか言ってください。僕に親権が、○ちゃんに監護権がでも、今と変わりなくやっていけます。親権と監護権を変えてくれたらサイン...
親権者も変更されますよ。。。親権者らしくないと。。。
親権者も変更されますよ。。。親権者らしくないと。。。離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者...
子の親権者・養育費
親権者を決めなければ離婚はできないことになります。親権者が必ずしも子を引き取り育てなければならないわけではありません。例えば、父が親権者でこを引き取らず、母が監護者になり子を引き取り育てるということでもよいわけです。ただし、できるだけ可能であれば、親権者...
親権者
親権といっても権利というよりは義務的要素の方が強く、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならず、親権者が子の監護を怠ること自体も罪ですし、その結果生じた事にも責任があります]親権者親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいいます。また未成年の子に対し親権を行う者を親権者...
「親権者」の定めがない離婚届は受理されない!
離婚の届出をする際に父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。(民法819条)親権者の定めがない離婚届は受理されません。(民法765条)協議離婚の場合、親権者は父母の協議で決定します。なお、後に子の利益のため親権者...