離婚法律相談データバンク上記自宅 に関する離婚問題事例

上記自宅に関する離婚事例

上記自宅」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「上記自宅」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫と夫の浮気相手から離婚を求める嫌がらせを受けたことによって、精神的に被害を受けたとして、妻が夫と夫の浮気相手に慰謝料を求めた主張が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よって、この夫婦にはその重大な理由が存在するかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。
二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。
2 結婚後の夫と妻
夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。
妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。
3 妻の病気
妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。
4 夫婦関係
妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。
夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。
このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。
5 新居を建てる
夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。
6 夫の浮気…
夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。
7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ
夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。
8 夫の浮気、妻にばれる
平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。
9 夫と妻の関係、急速に悪化
その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。
夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。
10 妻への嫌がらせ悪化
デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。
恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。
11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす
夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」

キーポイント 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。
事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。

上記自宅」に関するネット上の情報

  • デ・サルの連絡

  • 上記自宅メールは週末くらいしかチェックできず。急ぎは携帯に)携帯mailhisa.catorce@ezweb.ne.jp?もしくは佐藤コーチまで!?

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