「愚痴」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「愚痴」関する判例の原文を掲載:972円となる。 (3)被告名義の財産・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:972円となる。 (3)被告名義の財産・・・
| 原文 | なる原告名義の預貯金等は,合計703万6972円となる。 (3)被告名義の財産は,以下のとおり合計284万1974円と認められる。 ア 婚姻期間中に形成された被告名義の不動産の存在及びその価額を認めるに足りる証拠はない。 なお,証拠(甲7,8)によれば,被告所有のHビルは被告が相続により取得した特有財産であり,原告が婚姻期間中に価値を増加させる具体的貢献をした事実を認めるに足りる的確な証拠はない。また,証拠(乙50)によれば,被告が母親から引き継いで婚姻前から経営するGが所有する不動産(O603号室)は,便宜上原告名義とされているが,上記会社所有であってローンの返済等も上記会社が行っていることが明らかであり,上記ビルを夫婦共同財産として評価すべきものとは当然には解することができず,他にこれを認めるに足りる証拠もないし,仮に夫婦共同財産として評価すべき事情があるとしても,本件全記録中にその価額を認めるに足りる証拠もない。 イ 現存する被告名義の預貯金等については,証拠(乙51ないし60,108ないし113,115)により認められる直近の時期における預貯金等の額は,以下のとおり-46万5261円と認められる。 そして,別居後の預貯金額等の減少については,前記1(1),2(3)項に認定した事実及び証拠(乙31ないし35,42,46ないし48,115,117,被告本人)によれば,被告が別居生活を整えるためや生活費,養育費等に相応の費用を要したことが容易に推認され,被告の収入状況の悪化等も考慮すれば,他に財産分与の対象とすべき預貯金等の金員が存在するものとは認められない。 (ア)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 6600円 (イ)L銀行木場深川支店(口座番号○○○○○○○) 26万4047円 (ウ)L銀行神田支店 9956円 (エ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ -29万8024円 (オ)M信用金庫砂町支店○○○○○○○ 178円 (カ)郵便貯金 通常貯金 -3万5579円 定額貯金元金 8万1000円 (キ)L銀行神田支店カードローン -49万3439円 ウ 現存する保険等の解約返戻金の価額は,証拠(乙61ないし64,107,115)によれば,以下のとおり285万7235円と認められる。 (ア)T株式会社・年金払積立傷害保険の平成13年5月6日時点の解約返戻金 251万6710円 なお,被告はその後保険料の支払を遅滞し,上記保険会社において振替貸付の処理が行われていることが認められ(乙106),現時点の解約返戻金は上記金額を上回ることはないものと認められる。 (イ)N保険相互会社の被保険者をBとする保険の平成15年10月時点の解約返戻金 5万3278円 (ウ)簡易生命保険の平成14年9月30日時点における還付金(借入金を差し引いた後の給付額) 28万7247円 エ 証拠(乙115)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告に対する仮差押えを行い,その保証金として45万円を供託していることが認められる。 (4)以上のとおり,財産分与の対象とすべき財産が存在することが認められ,他に財産分与の対象とすべき具体的財産及びその価額を認めるに足りる的確な証拠はない。 以上の(2)項及び(3)項の原告名義財産927万6972円及び被告名義財産284万1974円の合計は,1211万8946円となり,(1)項に述べたところに従い,各自の持分2分の1に従った価額を算定すると,605万9473円となる。 したがって,財産分与としては,原告から被告に対し,321万7499円を分与することが相当である。 4 以上によれば,原告及び被告の離婚請求は理由があるからいずれもこれを認容し,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定め,養育費として,原告が被告に対し,長女,長 さらに詳しくみる:男及び二男につき,それぞれ成人に達する月・・・ |
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