「暴力」に関する離婚事例
「暴力」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「暴力」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫婦間のすれ違いによって結婚生活が破綻したことと、夫が主張する妻への責任性の有無が、キーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 専業主婦 妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。 そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。 3 夫婦間のすれ違い 夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。 そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。 このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。 また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。 そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。 2 現自宅の購入 妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。 なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。 3 夫の暴力 夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。 それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。 それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。 4 夫の生活費の不支払い 夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。 5 妻と夫の家庭内別居 妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。 6 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
「暴力」に関するネット上の情報
暴力装置?
暴力は起こらないことが重要で、潜在的な恐怖をあーだこーだとつっつくのはヤメれよ、と。抑圧といじめの関係?知らんがな。抑圧が起きるのは別の原因でしょ?暴力禁止するからでも暴力の装置が独占的だからでもないでしょ。「信頼の構造」で読んだ話で信頼は「能力に対する信頼」と「意図に対する信頼」に分けて考えるべきだという。...
自衛隊は、れっきとした暴力装置です!
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを権力の根本にある暴力...
暴力装置の事なら
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警察や自衛隊などの物理的強制力を合法的に行使出来る機関、つまり暴力...
暴力装置
暴力を統制するためにはより強力な暴力を準備しておかなければならない。つまり、組織化された暴力が、社会に必要でありこの「組織化された暴力」が、軍隊、警察にあたると経済学者のマックス・ウェーバーと言う人が位置づけた。レーニンも警察や軍隊を指し「暴力...
暴力装置に関する記事
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警察や自衛隊などの物理的強制力を合法的に行使出来る機関、つまり暴力...
暴力装置の解釈よりも、マスコミが国民に伝える姿勢の方が問題だ
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを暴力...
軍・警察は暴力(強制力)を生み出す暴力装置である
暴力にはより強力な暴力でしか対抗できません。しかし、これを国家権力以外が所持していた場合は、もはやその国家は無法地帯となります。暴力に対抗できる圧倒的な暴力が存在しないのですから。よって、暴力は国家権力が独占します。ここで気付くと思いますが、犯罪組織だろうがテロリストだろうが外国の侵略軍だろうが、その暴力...
国家 暴力装置
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警...こわい、こわい「暴力装置」の自衛隊がいつ犯罪を起こすか心配です北沢防衛大臣...こわい、こわい「暴力...
自衛隊は暴力装置:官房長官発言の是非
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを暴力...
仙谷官房長官の「自衛隊は暴力装置」発言について考える
国家権力が暴力と通じる性質をもっていることは理解できると思います。私が授業でいつも説明しているように、警察や軍隊をはじめとする国家権力が国民にとっては危険な存在(→...正当な物理的暴力行使の独占に成功した支配団体である」と述べ、国家権力をはっきり暴力...