「旨記載」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「旨記載」関する判例の原文を掲載:うな行為に及ぶことを正当化するものである・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:うな行為に及ぶことを正当化するものである・・・
| 原文 | イ この点,原告は,被告との軋轢が精神的負担となって被告と性交渉を持つことができなくなり,その後,上記不貞行為に及んだ旨主張するが,仮に原告が上記不貞行為に及んだ動機がその主張のとおりであったとしても,配偶者のある者がそのような行為に及ぶことを正当化するものであるということはできない。 また,原告は,上記不貞行為に及んだ当時,既に原告と被告とが家庭内別居の状態にあった旨主張するが,その当時,原告と被告との婚姻関係についてその回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということができないことは,前記説示のとおりであるから,原告の上記不貞行為を婚姻破綻後の行為であるとみることもできない。 なお,前記認定のとおり,被告がクリニックにおいて勤務するようになってから間もない平成6年12月から平成7年初めにかけ,相次いで従業員3名が退職するという事態が生じたものであるが,これが被告の責めに帰すべき事由によるものであるとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。また,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだものであるが,前記アにおいて説示したところにも照らすと,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない(なお,被告においてこのような乱行に及んだのがこの1回限りであることは,原告自身,本人尋問において自認する供述をしているところである。)。さらに,前記認定のとおり,被告は,平成10年正月,原告の両親に対して冷たい態度をとるなどしたものであるが,被告は,平成9年終わりころに,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見していたというのであり,これにより多大の精神的衝撃を受けたものと考えられる さらに詳しくみる:から,上記態度をとったことをもって被告を・・・ |
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