「畳ソープランド」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻
「畳ソープランド」関する判例の原文を掲載:うのであり,また,同年中には,欧州旅行に・・・
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:うのであり,また,同年中には,欧州旅行に・・・
| 原文 |
告及び被告は,平成7年から平成8年にかけて,その敷地も含めれば合計1億2000万円程度にも上る費用をかけて新居たる本件建物を取得し,同年11月からは,本件建物において居住するようになったというのであり,また,同年中には,欧州旅行に出かけるなどし,さらに,原告と被告との婚姻関係が非常に悪化した平成9年においても,被告は,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて被告とともにカウンセリングを受け,また,原告及び被告は,本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記手続をし,加えて,被告は,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどしたというのであるから,平成9年ころまでは,原告と被告との間に,その婚姻関係を維持し,回復させるための種々の営みがまだ存在していたというべきであり,したがって,このころにおいては,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということはできない。そのような中,前記認定のとおり,原告は,遅くとも平成8年暮れころから被告と性交渉を持たないようになり,翌平成9年から少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどするようになり,他方,被告は,平成9年終わりころに原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見したというのであるところ,民法が不貞行為の存在自体を独立の離婚原因としていることを引くまでもなく,貞操の保持が婚姻関係を維持する上で極めて重要な要素であることは明らかであり,したがって,原告の上記不貞行為は,被告との婚姻関係を決定的に破綻させる重
さらに詳しくみる:大なものであったといわざるを得ない。
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