離婚法律相談データバンク 浮気に関する離婚問題「浮気」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 浮気に関する離婚問題の判例

浮気」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

浮気」関する判例の原文を掲載:った。    エ ところで,原告及び被告・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:った。    エ ところで,原告及び被告・・・

原文 平成6年秋ころから,クリニックにおいて勤務するようになり,受付,医療事務等を担当していた。当時,クリニックにおいては,3名の従業員が雇用されていたが,平成6年12月にうち1名が,平成7年初めにその余の2名がいずれも退職するという事態が生じた。また,被告は,同年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだこともあった。
   エ ところで,原告及び被告は,遅くとも同年9月ころ,本件建物を新築することとし,まず,原告の父において,同年10月,その敷地を購入した。続いて,原告は,同年12月,本件建物にかかる請負契約を締結し,結局,原告及び被告は,平成8年11月から,本件建物において居住するようになった。なお,本件建物及びその敷地の取得に要した費用は,合計1億2000万円程度であった。
   オ また,原告及び被告は,平成8年中に,ドイツ,オーストリア及びイタリアに旅行に出かけた。
   カ しかしながら,原告は,遅くとも同年暮れころから,被告と性交渉を持たないようになり,遅くとも翌平成9年からは,いわゆるソープランドに行くなどするようになった。原告は,その後も,少なくとも平成13年ころまで,ソープランドに行くなどする行為を続けていた。
   キ 原告及び被告の婚姻関係は,遅くとも平成9年ころには非常に悪化したところ,被告は,同年5月ころ,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて,被告とともにカウンセリングを受けた。なお,原告及び被告は,同月28日,本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記手続をした。
   ク 被告は,同年8月ころ,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどした。
   ケ 被告は,同年終わりころ,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見した。
   コ 被告は,平成10年正月,原告とともにその実家に赴いたが,その際,原告の両親に対し,同人らをして「終生忘れられない驚きと悲しみ」であると感じさせるような冷たい態度をとるなどした。
   サ 原告及び被告は,遅くとも同年初めころには,完全に家庭内別居の状態に陥った。原告は,被告に対し,同年4月ころ,離婚の申出をしたが,被告は,これに応じなかった。
   シ その後,原告及び被告は,平成11年中に,ロンドンに旅行に出かけるなどしたこともあったが,原告と被告との婚姻関係が修復されることはなく,平成12年ころには,原告は,本件建物に寝に帰るだけというような状態になった。原告は,被告に対し,同年秋ころにも離婚の申出をしたが,やはり,被告はこれに応じず,結局,原告は,平成13年2月,本件建物を出て,被告と別居するに至った。
   ス 続いて,原告は,同年3月,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立てをし,同申立事件は,同年10月31日,不成立により終了した。
   セ 原告は,同年12月27日,本訴を提起した。なお,被告も,その陳述書(乙4)において,「私たちの結婚は破綻した」旨記載している。
 (2)前記認定事実によれば,現時点において,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであるというべきであり,したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるといわざるを得ない。
 (3)ア しかしながら,前記認定のとおり,原告及び被告は,平成7年から平成8年にかけて,その敷地も含めれば合計1億2000万円程度にも上る費用をかけて新居たる本件建物を取得し,同年11月からは,本件建物において居住するようになったというのであり,また,同年中には,欧州旅行に出かけるなどし,さらに,原告と被告との婚姻関係が非常に悪化した平成9年においても,被告は,原告に対し,夫婦でカウンセリングを受けることを申し出,原告も,これに応じて被告とともにカウンセリングを受け,また,原告及び被告は,本件建物について,原告及び被告の持分を各2分の1とする所有権保存登記手続をし,加えて,被告は,原告の母に電話をかけ,原告との関係がうまくいっていないと告げるなどしたというのであるから,平成9年ころまでは,原告と被告との間に,その婚姻関係を維持し,回復させるための種々の営みがまだ存在していたというべきであり,したがって,このころにおいては,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していたということはできない。そのような中,前記認定のとおり,原告は,遅くとも平成8年暮れころから被告と性交渉を持たないようになり,翌平成9年から少なくとも平成13   さらに詳しくみる:年ころまで,ソープランドに行くなどするよ・・・

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