離婚法律相談データバンク 資産等に関する離婚問題「資産等」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 資産等に関する離婚問題の判例

資産等」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

資産等」関する判例の原文を掲載:7万円(3230万円-3230万円×0.・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:7万円(3230万円-3230万円×0.・・・

原文 した額は,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の価額が1429万2000円(1588万円-1588万円×0.1),本件借地権1のうち本件マンションの敷地部分の価額が3602万7000円(4003万円-4003万円×0.1),本件借地権2の価額が2907万円(3230万円-3230万円×0.1)の計7938万9000円となり,原告に分与すべき本件各借地権の価額の合計価額の4分の1に相当する額は合計約2000万円となる。
      したがって,被告が原告に対して分与すべき財産等の金額は,本件各建物(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額の各4分の3に相当する価額約2000万円に,本件各借地権の価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の合計価額の4分の1に相当する額約2000万円及び慰謝料的要素としての200万円を加えた合計額である4200万円から,原告が被告に対して分与すべき本件残存額のうちの4分の1である700万円を控除した残額である約3500万円となる。
 (2)分与の方法について
    以上を前提に,被告の原告に対する財産分与の方法について検討する。
   ア 前記認定事実によれば,原告は,被告が本件自宅を出てから現在に至るまで本件自宅に居住している一方で,被告は,別の建物に居住しており,本件自宅に居住する必要性がない上,本件記録上,原告が本件自宅のほかにその居住のための建物を所有していることがうかがわれないことからすれば,原告の離婚の後の生活のために,原告に本件自宅を所有させ,その居住する建物を確保させるのが相当といえる。しかし,敷地利用権のない建物のみを分与するだけでは建物の存続が不安定となるため,原告に本件自宅を分与する際には,原告が本件自宅の敷地利用権を有しないような方法を採用することは相当ではない。
     この点について,本件自宅の敷地利用権である本件借地権1は被告の特有財産であるが,被告は,本件訴訟において,本件自宅と本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分を原告に分与する和解案を提案していたこと,弁論の全趣旨によれば,被告が原告に本件各借地権の一部を分与することについては本件各借地権の賃貸人の承諾が得られる可能性が高いと認められることを考慮すれば,本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与するか,あるいは,被告が原告に対して本件借地1のうち本件自宅の敷地部分を転貸(賃貸借又は使用貸借)するなどの方法を採用する余地はあるものと考えられる。しかしながら,前記認定事実によれば,本件借地1は,本件自宅の敷地であるとともに,本件マンションの敷地であるから,上記の方法を採用するためには,本件借地1について,測量等を行うなどして,本件自宅の敷地部分と本件マンションの敷地部分とを区分する作業を行うことが必要となるが,原告は,本件各建物や本件各借地権のすべてを原告が取得することに強く固執しており,本件記録を精査しても,上記区分を行うに足りる証拠は全く存在しない。そうすると,本判決において   さらに詳しくみる:,本件借地1を本件自宅の敷地部分と本件マ・・・

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