「資産等」に関する離婚事例
「資産等」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「資産等」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
「資産等」に関するネット上の情報
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6-17 外貨建資産等の期末換算
に有する外貨建資産等につき()した場合には、その()を()とみなして、外貨建取引の換算及び(1)の規定を適用することができる。2.換算差損益(1)内容(法61の...外貨建資産等の()は、()ごとに、かつ、()ごとに選定しなければならない。(2)届出(令122の5)新たな外国通貨の種類又は区分の()を行った場合には、取引日の...
基本通達・法人税法 第4章 その他の益金等 第2節 受贈益 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
第4章その他の益金等第2節受贈益第1款広告宣伝用資産等の受贈益(広告宣伝用資産等の受贈益)4?2?1販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償...
資産等の移転による譲渡の対価の額
資産等の移転による譲渡の対価の額」とは、当該資産等の譲渡の時の時価をいうことに留意する。(平14年課法2−1「三」により追加、平19年課法2−3「五」、平19年課法2−17「二」により改正)東京豊島区...
適格事後設立の資産等の移転が設立後6月超となる「やむを得ない事情」とは何か?[220917]
適格事後設立の資産等の移転が設立後6月超となる「やむを得ない事情」とは何か?[220917]法人税基本通達1−4−13「資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情」によれば、令第4条の2第13項第3号《適格事後設立の要件》に規定する「やむを得ない...
平成21年8月31日:石原伸晃資産等報告書
平成19年12月31日資産等補充報告書により、神奈川県三浦郡葉山町堀内字森戸1026−2床面積144.56?23235462円。約2323万円。持分は左記の65/...