離婚法律相談データバンク 貸借に関する離婚問題「貸借」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 貸借に関する離婚問題の判例

貸借」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

貸借」関する判例の原文を掲載:和56年ころから現在まで,原告に対し,生・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:和56年ころから現在まで,原告に対し,生・・・

原文 であり,本件各建物の維持管理についての原告の貢献は多大であるのに対し,被告は,これについて何ら貢献していない。
   (ウ)被告の本件各借地権の提供について
      被告は,本件各建物の敷地として,その父から相続した本件各借地を提供しているという点で,本件各建物の建築(取得),維持管理に貢献をしたといえるかもしれないが,この点については,被告は,昭和56年ころから現在まで,原告に対し,生活費を渡さず,また,Aを養育してこなかったのであるから,原告及びAの生活費並びにAの養育費等(以下「原告の生活費等」という。)を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。そうすると,被告は,本件各建物の建築(取得),維持管理について何ら貢献していないといえるのであり,本件各建物についての自己の持分を放棄したのに等しいというべきである。
   (エ)以上によれば,被告は,原告に対し,本件各建物全部を分与すべきである。
   イ 本件各借地権について
   (ア)維持についての原告の貢献
      本件各借地権は,被告が昭和48年に相続により取得した被告の特有財産である。しかしながら,原告は,被告が本件各借地権を取得してから現在に至るまで,前記ア(ア)及び(イ)のとおり,建築(取得),維持管理についての原告の多大な貢献により得られた本件アパート及び本件マンションに係る賃料のほか,原告が自らの才覚により本件借地2の空地部分に開設した駐車場(以下「本件駐車場」という。)の賃料により,本件各借地に係る年2回の地代や更新料の支払を行うなどして本件各借地権を維持してきたのであり,この原告の貢献があったからこそ,本件各借地権が賃貸借契約を解除されることもなく現在も維持されているということができる。これに対し,被告は,本件各借地権の維持について何ら貢献しておらず,本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,前記ア(ウ)のとおり,被告は,原告の生活費等を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。これらのことからすれば,原告が被告の本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が認められる。
   (イ)慰謝料的要素
      前記(1)アないしウの事実関係等により,原告が被った多大な精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,本件各借地権の各持分3分の1程度の金額,少なくとも以下の合計2170万円が被告の原告に対する財産分与の際に考慮されるべきである。
     a 原告は,被告がサラ金業者6社から借り入れた借入金について執拗な取立てを受けたたために,アルバイトなどをして,やむなく被告に代わって計160万円余りを返済したのであるから,原告が返済した160万円は,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     b 原告は,被告がBの運転資金として借り入れた借入金残額である510万円も被告に代わって返済しており,その510万円も,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     c 被告は,原告にAの養育を任せきりにしながら,平成7年以前から,Cと同居し,不貞行為を重ねたといえるから,この点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,1000万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     d 被告が原告を悪意で遺棄した点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,500万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
   (ウ)本件各借地権についての原告の持分
     a 以上によれば,原告には,本件各借地権の維持についての原告の貢献を考慮すると,本件各借地権の各持分の3分の2に相当する持分が分与されるべきであり,これに慰謝料的要素として本件各借地権の各3分の1程度の金額が分与されるべきであることを考慮すると,被告は,原告に対し,本件各借地権のすべてを分与すべきことになる。
     b 仮にしからずともするも,本件各借地権の価額の合計額は9436万9860円であり,前記(ア)に記載した原告による本件各借地権の維持についての貢献を考慮すれば,原告と被告との間には転貸借関係が今後も継続するものと考えられる程度の割合で,原告に本件各借地権の持分が認められてしかるべきであり,その具体的持分の割合は,少なくとも,2分の1となると考えられ,本件各借地権の価額の2分の1に相当する4718万4930円が原告が有する本件各借地権の持分の価額というべきである。これに前記(イ)の慰謝料的要素としての2170万円を加えた6888万4930円が原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額というべきであり,この額は,本件各借地権の価額の合計額の72.9パーセントとなる。本件借地1の面積(293平方   さらに詳しくみる:メートル)は,本件借地2の面積(155.・・・