離婚法律相談データバンク 原告に親権に関する離婚問題「原告に親権」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 原告に親権に関する離婚問題の判例

原告に親権」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

原告に親権」関する判例の原文を掲載:遣い、司法省等を通じて、原告と正式に連絡・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:遣い、司法省等を通じて、原告と正式に連絡・・・

原文 、一郎をかわいがっており、同人に対し暴行を加えたことはなく、出産費用を含む生活費を原告に渡していた。被告は、原告の帰国後は、一郎の安否を気遣い、司法省等を通じて、原告と正式に連絡を取ろうとしたにすぎず、これに対し、原告は、被告の気遣いを頑なに拒んだ。
 (3) 争点(3)(一郎の親権者の指定)について
 ア 原告の主張
  (ア) 一郎は、本訴提起時点で、一歳三か月と幼く、このような幼い子供は母親による愛情と日常的なきめ細かいケアが必要であり、一郎の親権者としてふさわしいのは、母親である原告である。特に、一郎は、動物性たん白に対するアレルギーや心雑音の診断を受けており、このような健康状態を熟知した原告こそが、一郎を養育、監護する適格を有している。また、一郎は、生後四か月半で原告とともにフランスを出国して以来、現在まで原告の下で育てられてきたので、今では被告を父親として認識していない。
 原告は、現在、実の両親と二世帯住居で生活しているため、子育てについて絶えず両親の援助を受けることができる。原告は、現在大学院生で収入はないが、大学院卒業後は、フランス語を専門とする職に就き、十分な収入を得ることが確実である。また、原告の父親が企業の部長職にあり、母親は、ソフトウェア会社に勤務しているため、原告が大学院を卒業するまでの間、原告の両親が原告を経済的に援助していくだけの余裕がある。
 何よりも、被告は、生後間もない一郎をテーブルに叩き付けるなどして、一郎に対しても暴   さらに詳しくみる:力を加えただけでなく、一郎の心身の健全な・・・

原告に親権」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例