離婚法律相談データバンク 監護権に関する離婚問題「監護権」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 監護権に関する離婚問題の判例

監護権」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

監護権」関する判例の原文を掲載:のであって、後日の調停における再検討の結・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:のであって、後日の調停における再検討の結・・・

原文 親の家に定めるが、これは二〇〇一年九月二七日一〇時一五分(E一三号室)、調停の法廷で再検討」するとされていることが認められる。したがって、その決定の判断は、暫定的なものであって、後日の調停における再検討の結果によっては、その内容が取消又は変更されるものと解されるから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、直ちに判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。
 最後に、原告に対する勾引勾留状(逮捕状)との関係について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、平成一四年一一月一五日、尊属による未成年者の加重隠匿について、原告をパリの拘置所に勾引し、拘留する旨の勾引勾留状(逮捕状)が発せられた事実が認められる。しかし、原告は、平成一二年六月一六日、未成年の子を連れて家を出ることについて、警察の許可を受けた上で、原、被告夫婦の家を退去したことが認められ、また、《証拠略》によれば、フランス法において、配偶者の暴力を受けた者は、罪に問われることなく、①友人、家族の家、特殊な保護センター、ホテルに避難すること、②未成年の子を同行することができることが窺われる。そして、勾引勾留状(逮捕状)が発せられたのみの段階では、刑事手続の途上にあるから、原告の行為が違法と判断されたことにはならない。その上、我が国に原、被告間の離婚請求訴訟の国際裁判管轄を認めることが、なぜフランスにおける刑事手続の潜脱になるのかについては合理的な説明は何らなされておらず、こうした事実に照らせば、日本に本件訴えの国際裁判管轄を認めることが、フランスにおける刑事手続を潜脱するということはできない。
 したがって、被告の主張は採用することができない。
 (2) 親権者の指定について
 我が国の民事訴訟において、親権者指定の申立ては、離婚の訴えに付随するものであって独立の訴えではなく、当然、訴訟当事者も離婚の訴えと同一であり、判断の基礎となる事実関係も離婚の訴えと共通する部分が多いから、法律関係が不安定な状態が生じるのを防止し、当事者間の公平、訴訟経済や当事者の負担を考慮すると、離婚の訴え   さらに詳しくみる:の国際裁判管轄を有する国は親権者指定の裁・・・

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