「監護権」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「監護権」関する判例の原文を掲載:三年六月一八日、子供の国外連れ出しを禁ず・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:三年六月一八日、子供の国外連れ出しを禁ず・・・
| 原文 | ころ、原告は不服申立てをしていないから、前記命令は依然として効力を有する。もちろん、本案訴訟は、前記命令の判断に拘束されないとしても、本件において、一郎の住所を日本と定めることを前提として、原告に同人の親権を認めると、前記命令と異なる結果となる。 (e) フランスでの手続の潜脱 原告に対して、平成一三年六月一八日、子供の国外連れ出しを禁ずる行政処分が発令されたこと、平成一三年七月四日、パリ大審裁判所により、一郎をフランス国外へ連れ出すことを禁止する旨の命令が下されたこと、同年七月二七日、パリ大審裁判所により、子の住所を被告の住所と定める命令が下されたこと、平成一四年一一月一五日、予審判事により、原告に対する勾引勾留状(逮捕状)を発せられたことは、原告が一郎を連れて日本に帰国した行為を違法と評価するもので、本件は被告が原告を遺棄した場合に該当しない。また、日本に本件について国際裁判管轄を認め、一郎の親権についての判断を行うことは、フランスにおけるフランスの刑事司法を潜脱する可能性を含み、また、原告がフランスで禁止命令違反で処罰を受けたり、身体を拘束される可能性を理由に本件について日本に国際裁判管轄を認めることは、フランス司法当局の発した命令の執行を潜脱する意図に基づくもので、日本の司法制度に対する不信感を招き、相当でない。 (2) 争点(2)(婚姻を継続し難い重大な事由の有無)について ア 原告の主張 原告は、以下のとおり、被告から数え切れないほどの激しい暴力を受ける等して、心身共に限界に達し、やむを得ず、日本に帰国したのであり、被告の原告に対する度重なる暴力等が、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することは明らかである。 (ア) 被告の原告に対する暴行及び脅迫 被告は、原告に対し、結婚直後から、月一回ないし二回の頻度で、殴る、蹴る等の暴力を加えるようになった。その際、原告は、被告から「俺が殴っていることを誰かにしゃべったら、お前の口を火であぶってやる」などと脅されたため、誰にも相談できず、傷跡を隠す等していた。 被告は、平成一二年七月二一日、妊娠二か月の原告が寝ていたところ、その上にまたがり、「お前は馬鹿だから、それをわからせてやる」と言いながら、一〇分以上にわたり、手拳で原告の顔面を殴打し、全治二週間の傷害を負わせた。被告の家族は、原告の顔面の傷跡を見ても、何も問い質さなかった。 被告は、一郎が出生した後は、一郎に話しかけるとき以外は、原告と会話をしなくなっただけでなく、暴力が非常に頻繁になり、日常的に原告の顔面を平手で殴打したり、「事 さらに詳しくみる:故だと偽って殺してやる」と脅迫するように・・・ |
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