離婚法律相談データバンク 申込に関する離婚問題「申込」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 申込に関する離婚問題の判例

申込」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

申込」関する判例の原文を掲載:、その点を除けば、原、被告は、幸福に生活・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:、その点を除けば、原、被告は、幸福に生活・・・

原文 ていなかったことを意味する。原告は、平成一三年二月ころに一郎を出産したころから、精神的に不安定になり、自傷行為を行うようになったが、その点を除けば、原、被告は、幸福に生活しており、原告は、被告に対し、もう一人子供が欲しいとすら言っていた。
 原告が同年五月から同年六月にかけて診断書を取得した事実は認めるが、原告には、デルモグラフィズムという皮膚面が充血しやすい体質があり、かかる体質ゆえに、原告の身体にはときどき暴行がなくとも殴打されたかのような痕跡が生じるのであり、かかる痕跡は被告の暴行の結果ではない。また、被告は、フランスにおける刑事裁判において有罪判決を受けたが、被告は、原告から手紙を取り戻そうとしただけで、暴行を加えておらず、前記有罪判決に対しても一郎の取戻しに集中するために、あえて上訴しなかった。原告の第二子の流産は、原告自身の自傷行為か、フランスから日本への移動による身体への負荷によるものであって、被告の暴力によるものではない。
 被告は、一郎をかわいがっており、同人に対し暴行を加えたことはなく、出産費用を含む生活費を原告に渡していた。被告は、原告の帰国後は、一郎の安否を気遣い、司法省等を通じて、原告と正式に連絡を取ろうとしたにすぎず、これに対し、原告は、被告の気遣いを頑なに拒んだ。
 (3) 争点(3)(一郎の親権者の指定)について
 ア 原告の主張
  (ア) 一郎は、本訴提起時点で、一歳三か月と幼く、このような幼い子供は母親による愛情と日常的なきめ細かいケアが必要であり、一郎の親権者としてふさわしいのは、母親である原告である。特に、一郎は、動物性たん白に対するアレルギーや心雑音の診断を受けており、このような健康状態を熟知した原告こそが、一郎を養育、監護する適格を有している。また、一郎は、生後四か月半で原告とともにフランスを出国して以来、現在まで原告の下で育てられてきたので、今では被告を父親として認識していない。
 原告は、現在、実の両親と二世帯住居で生活しているため、子育てについて絶えず両親の援助を受けることができる。原告は、現在大学院生で収入はないが、大学院卒業後は、フランス語を専門とする職に就き、十分な収入を得ることが確実である。また、原告の父親が企業の部長職にあり、母親は、ソフトウェア会社に勤務しているため、原告が大学院を卒業するまでの間、原告の両親が原告を経済的に援助していくだけの余裕がある。
 何よりも、被告は、生後間もない一郎をテーブルに叩き付けるなどして、一郎に対しても暴力を加えただけでなく、一郎の心身の健全な成長に悪影響を及ぼすのを省みず、同人の目の前で、原告に対し激しい暴力を振るってきたから、親権者たる資格を有しない。
  (イ) 被告は、フランスの裁判所において、一郎の住所を被告の住所と定める旨の仮処分決定が出されたと主張するが、そもそも、この仮処分決定は原告に送達されていないから、原告に対し効力が生じえない。また、同決定に「二〇〇一年九月二七日に調停の試みが為される限り」「子の住所を父親の家に定めるが、これは二〇〇一年九月二七日一〇時一五分、調停の法廷   さらに詳しくみる:で再検討し」と記載されているように、その・・・

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