「上不可能」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「上不可能」関する判例の原文を掲載:必要であり、外国裁判所の裁判が仮処分の性・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:必要であり、外国裁判所の裁判が仮処分の性・・・
| 原文 | の裁判官は、本案判決の内容につき、レフェレの命令の内容に拘束されない。」とされているから、本案訴訟の当裁判所の判断が直ちにこの大審裁判所の判断に抵触するわけでもない。加えて、一般に、外国裁判所の裁判が日本において効力を有するには、その要件として、外国裁判所の裁判に確定性が備わっていることが必要であり、外国裁判所の裁判が仮処分の性質を有するにとどまり、確定力を有する終局判決の性質を有しない場合には、日本においてその効力を是認することはできないところ、前記の裁判は、後に判断が取消又は変更される可能性が通常の確定判決よりも大きい仮処分決定であり、民事訴訟法一一八条の確定性の要件を具備しているとはいえないから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。 さらに、パリ大審裁判所による子の住所を被告の住所と定める命令について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、パリ大審裁判所が平成一三年七月二七日に一郎の住所を父親である被告の家に定め、平成一三年九月二七日の調停において再検討する旨の決定を下した事実が認められる。しかし、この決定も、レフェレに該当すると考えられるところ、フランス民事訴訟法四八八条において、「レフェレの命令は、本案に関して既判事項の権威を有しない。」とされていることは前判示のとおりであり、また、この決定においては、《証拠略》によれば、「甲野花子が出現するよう指示された二〇〇一年九月二七日に調停の試みが為される限り、現在子供の住所を父親の家に定める理由がある。」「子供の住所を父親の家に定めるが、これは二〇〇一年九月二七日一〇時一五分(E一三号室 さらに詳しくみる:)、調停の法廷で再検討」するとされている・・・ |
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