離婚法律相談データバンク 相手と同居に関する離婚問題「相手と同居」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 相手と同居に関する離婚問題の判例

相手と同居」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

相手と同居」関する判例の原文を掲載:る。すなわち,平成13年7月31日現在の・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:る。すなわち,平成13年7月31日現在の・・・

原文 0円が財産分与の基礎とされるべきである。
    〈Ⅲ〉財形貯蓄(労働金庫預入分)
       財形貯蓄(労働金庫預入分)については,140万4759円が財産分与の基礎となる。すなわち,平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計268万9759円のうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。
    Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。
    〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円
    〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円
    〈Ⅲ〉合計149万6245円
    Ⅷ 以上から,原告の資産合計は,645万円+71万2137円+230万9536万=947万1673円である。他方,被告の資産合計は,923万8145円+1091万7355円+262万8159円+1105万7000円+140万4759円+149万6245円=3674万1663円となる。したがって,原告と被告の資産合計は4621万3336円である。
    Ⅸ 財産分与による清算の対象は以上のとおりであるが,次にその清算の割合が問題となる。本件はいわゆる共稼ぎ型の場   さらに詳しくみる:合であるが,双方の収入の額にかかわらず一・・・

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