「票を同所」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「票を同所」関する判例の原文を掲載:その婚約者に被告の親族との親戚関係をしっ・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:その婚約者に被告の親族との親戚関係をしっ・・・
| 原文 | 。被告と原告が特に結婚式前に被告の親族だけをホテルに招いて顔合わせの食事会を開いたのは,今後も長女B1とその婚約者に被告の親族との親戚関係をしっかり築いていってほしいとの願いからであった。仮に当時原告と被告の婚姻関係が破綻していれば,このような被告の親族だけを呼んでの食事会の企画などは期待できないし,招待された被告の親族が全員出席することも期待できないことである。 原告は,平成10年7月中旬又は8月ころ,被告の持病の腰痛が悪化した際には,会社を休んで,千駄木にあるI1大学病院と五反田にあるR1病院に被告を連れていき,長女のB1も被告のMRIを取りに足立区の病院まで被告に1日付き添った。 原告及び被告は,平成10年9月13日,原告の長女B1の結婚式に両親として出席し,被告の親族の方も大勢出席した。その際には,被告の弟夫婦と子供が前日から町屋自宅マンションに泊まり,被告の弟がカメラマンを担当した。 原告及び被告は,夫婦として,平成10年10月初旬には,被告の父の病気見舞いに九州に出かけ,その後,被告の父が死去したため,同月30日の葬儀から初7日までを九州に泊まり込んで済ませて帰宅した。 原告と被告は,夫婦として,平成11年1月2日には長女B1の嫁ぎ先へ新年の挨拶に出かけ,同年4月ころには長女B1の亀有の新居へ娘婿の母とで遊びに出かけた。 原告及び被告は,平成11年の夏ころ,娘婿の両親を招くに当たり,家具などの買換えに二人で買物に出かけ,原告はそれらの支払にと被告からカードを預かり,支払をした。 原告と被告は,夫婦として,同年8月14日に大阪の弟宅で行われた被告の父の一周忌に参加したところ,そのまま帰宅せずに,その夜,夫婦で一泊し,翌日の8月15日には結婚して京都に住んでいる原告の姉の娘(O1)の家へ遊びに行き,夫婦揃って和やかに写真を撮ってもらい,昼食をご馳走になり東京に帰ってきた。 原告と被告は,夫婦として,同年10月のはじめころ,原告長女B1の嫁ぎ先の両親宅へ遊びに行き,夜はS1の花火ショーを見に出かけた。 原告は,同年10月23日,G1の記念日で被告の30周年記念に当たって,会社より祝い金25万円程支給されたところ,税引後手取り22万5千円のうち10万円を被告は原告に渡した。 被告は,平成11年末ころ,会社から2週間ほど休みをもらって,趣味であるオートバイをフェリーに積み,九州に遊びに行った。被告は,その際,嫁いだ長女を含め家族の皆に土産を聞いてまわり,長女にはT1のカステラ,次女には蒲鉾,原告には,被告の実家近くのU1海産の煮干しとあご(とび魚)だしを希望の通り,買ってきたが,まだどちらも未開封のまま残っている程,たくさん買ってきた。この点については被告も本人尋問で勤続30周年のお祝いをもらい,2週間程休みをもらって九州に行き,煮干しとあご,T1のカステラ,かまぼこなどのお土産を家族みんなにかってきたことを認めていることからも裏付けられる。 被告は,同年12月23日には長女B1の嫁ぎ先の両親の引っ越しに当たり,横浜の上大岡へお祝いの品物を届け,引っ越しの手伝いをしてきた。被告は,帰宅後,原告に自分の会社の取引先のV1デパートから さらに詳しくみる:時計を買って持っていったと話した。 ・・・ |
|---|
