離婚法律相談データバンク 期以降に関する離婚問題「期以降」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 期以降に関する離婚問題の判例

期以降」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

期以降」関する判例の原文を掲載:20万円の合計である122万9000円が・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:20万円の合計である122万9000円が・・・

原文 として算定すべきである。
       b 財形貯蓄
         原告が受領したD2生命保険からの財形貯蓄解約金152万7541円につき,平成10年6月20日から平成12年10月末まで月額1000円29か月の積立て合計2万9000円と平成10年11月20日から平成12年10月末まで月額5万円2年間の積立て合計120万円の合計である122万9000円が分与の対象の基礎となる。
       c 年金原資
         年金原資276万9498円につき,昭和54年7月1日から平成13年3月31日までの加入期間21年9か月(261か月)のうち婚姻期間に対応する14年(168か月)に相当する分としては178万2665円が分与の対象の基礎となる。
    〈Ⅳ〉退職金について
      A 分与の要否
        本件においては,原告と被告はそれぞれ独立して仕事を有していた上,原告は,2回も数か月にわたる家出をし,また,長年家庭内別居の状態が継続していたのであるから,退職金について,原告が分与を要求しうるほど被告に対して協力してきた関係にはないと言うべきである。ただし,被告の退職金につき2分の1の分与が認められるのであれば,原告の退職金についても同様である。
      B 被告の退職金
        被告の退職金として支給されたのは1871万2811円(税引き前)である。年金原資は将来支給される可能性のあるものであって,いまだ受領しておらず,不確定な要素にかかるものであるので,分与の対象とすべきではない。1871万2811円につき,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間の婚姻期間に対応する分としては,842万0764円が分与の対象の基礎となりうる。
      C 原告の退職金
        原告は,既に全額退職金を受領しているので,原告については,受領した全額の1689万2873円につき,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間の婚姻期間に対応する分としては,842万0764円が分与の対象の基礎となりうる。
    〈Ⅴ〉原告の所有不動産について本件マンション
      A 前記のとおり,原告は,平成10年3月20日にE1マンションを購入しているが,原告がE1マンションを購入し得たのは,被告が原告の居住していた本件マンションの住宅ローン,管理費,固定資産税のほか光熱費等公共料金や電話料金等を負担していたことが寄与していたことは明らかであり,婚姻中に形成された共有財産として,その2分の1が原告に分与されるべきである。
      B E1マンションの評価
       a 被告による生活費の相応の負担
         被告は,光熱費等公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税すべて支払を負担しており,その金額は月額平均15万円程度であり,これらは原告が支出を免れた出費である。他方,被告が負担しなかったとされる食費・衣服等の支出が上記金額に及ばないことは明らかであり,少なくとも被告が相当の生活費の負担をし,その分原告が出費を免れてきたといえる。
       b E1マンションの購入資金のうち現金1510万円の支払
         原告は,E1マンション売買代金3110万円のうち,現金で払った1510万円について,このうち980万円は親族よりの借入によるものであり,530万円が住宅共済積立分として長女及び次女から借り入れたものである旨主張するが,証拠となる資料が十分示されておらず,事実関係が不明瞭で認められない。
       c 住宅共済積立分600万円の返済について
         原告が購入資金に充てた住宅共済積立金合計金600万円とは,原告自身が加入して積み立てていた共済金709万6351円の一部である。原告が婚姻中に積み立てた以上,預金と同視され,共有財産とみる余地があり,その共済積立金を原資としてE1マンションを購入したのであれば,その分は共有財産と見るべきである。
       d まとめ
         以上のとおり,原告が借入分として主張する980万円のうち,630万円については,借入の事実は認められず,原告自身が共有財産から出金したものとして,分与の対象財産と認められるべきである。また,共済積立分530万円は,前記のとおり,積立て解約金709万6351円の一部であり,これは共有財産として分与の対象となる。
  さらに詳しくみる:       e E1マンションの購入資・・・

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