離婚法律相談データバンク 手首に関する離婚問題「手首」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 手首に関する離婚問題の判例

手首」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

手首」関する判例の原文を掲載:成14年4月末のG1退職時に前者を選択し・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:成14年4月末のG1退職時に前者を選択し・・・

原文 1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択しており,これを前提とするとその総額は,600万7221円となり,このうち昭和44年6月1日からの加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は262万8159円となる。(乙23)
    Ⅱ F1共済会住宅共済
      F1共済会住宅共済の総額は,1184万6786円であるところ,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は,1105万7000円となる。(乙23)
    Ⅲ 財形貯蓄(労働金庫預入分)
      財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計は,268万9759円であるが,このうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く同居期間中に形成された部分は140万4759円である。(乙17の2)
   ⑧ 原告の財形貯蓄
    Ⅰ 住宅共済払戻金について
      原告は住宅共   さらに詳しくみる:済として709万6351円を積み立ててい・・・