離婚法律相談データバンク 治療費に関する離婚問題「治療費」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 治療費に関する離婚問題の判例

治療費」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

治療費」関する判例の原文を掲載:弁済し,平成11年12月13日,1509・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:弁済し,平成11年12月13日,1509・・・

原文 42円を常陽銀行牛久支店の預金によって分割弁済し,平成11年12月13日,1509万7032円を労働金庫から1500万円を借り入れることによって返済し,労働金庫に対する債務のうち760万円を町屋○丁目住宅売却代金1150万円から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち136万5808円(なお,うち平成12年10月までに返済したのは99万7808円であり,36万8000円は平成12年11月以降に返済した分である。)を毎月の給与から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち648万7006円を平成13年4月退職金によって返済したが,前記親族からの借入金980万円は返済しておらず,その債務は今後E1マンションに居住する原告が返済していくものと予想される。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の1及び2,同29の1ないし3,同72,原告本人)
   ③ 原告が給付を受けた退職金は,1689万2873円(税引き前)であるところ,昭和54年4月1日から平成13年3月31日までの22年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1075万0010円である。(甲6,同25の2,同51)
   ④ 被告の退職手当額の総額は2573万3766円であるところ,平成14年4月末日,うち1852万8311円の支給を受け,他に,年金原資として,720万5455円を残している。年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当するのは1091万7355円である。(乙18,同21)
   ⑤ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。
    Ⅰ あさひ銀行西新井支店(H12.10.30)残高14万5856円(甲35)
    Ⅱ 常陽銀行牛久支店(H12.10.27)残高46万2754円(甲25の2)
    Ⅲ 郵便貯金(H12.10.30)残高10万3478円(甲36)
    Ⅳ 荒川信用金庫大門支店(H12.3.14)残高  49円(甲37)
   ⑥ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計149万6245円である。
    Ⅰ みずほ銀行(旧第一勧銀)29   さらに詳しくみる:万6159円(乙12)     Ⅱ みず・・・