離婚法律相談データバンク 履行勧告に関する離婚問題「履行勧告」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 履行勧告に関する離婚問題の判例

履行勧告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

履行勧告」関する判例の原文を掲載:藤ないし緊張が未成熟の子らに与える影響の・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:藤ないし緊張が未成熟の子らに与える影響の・・・

原文 をもってしては夫婦間の愛情の生成ないし受容を強制することはできない以上、何らの解決をみないまま形骸化した法律上の婚姻関係を放置して事態が推移していく可能性が高い。そうだとすると、そのような事態が推移していく中で、原告と被告との葛藤ないし緊張が継続又は増大していくであろうこともまた容易に推察できるところ、これらの葛藤ないし緊張が未成熟の子らに与える影響の重大さを考慮の外におくわけにはいかないというべきである。この点、前記認定事実によれば、離婚を是認しなければ父親である原告と子らが接点を持つこと自体、きわめて困難になりつつある様子も窺われるところである。このような子らの福祉の観点からすると、子らの幸せを願う父親としての原告に対し、夫婦の関係をひとまずおいた形であっても、子らとの間で新たな関係を形成する機会をできるだけ早期に与えることが是非とも必要である。そして、原告が一貫して提供している離婚の条件は、現在被告が居住するマンションの費用を原告が負担していることを併せ考えると、被告及び子らを著しく苛酷な状況に陥れるおそれは乏しく、その安定した履行を確保するためにも被告との離婚は不可欠なものと考えられる(原告が婚姻費用分担調停において定められた条項を履行するについて安定さを欠いていたのは、被告が離婚に応じる姿勢を見せながら、その後一転して拒絶する姿勢を見せたりしたことなどから、いわば先が全く見えない状態であったことによる焦燥感によるものといえなくもない。)。また、本件においては、原告が丙市において形成した内縁関係及びその女性との間の子の出生という新たな生活関係に対する配慮の必要性も生じているものといわざるを得ず、これが被告と未成熟子二名の精神的、社会的、経済的生活に対する配慮の必要性に対して当然に劣後すべきものとは即断し難いところである。この点、原告が被告に対し婚姻費用分担調停において定められた金額を下回る金額を送金していたにすぎない状況も窺われるものの、これは上記のとおりの事情及び不足額等に照らせば、厳しい非難に値する行為というこ   さらに詳しくみる:とまではできない。他方、前訴判決後におけ・・・

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